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著者 rikaayure さん
最終更新日:2011年01月14日 15:15
源泉所得税の納付書の書き方なんですが。。 人員・支給額・税額には社長分も含みますか? 従業員の範囲については沢山質問が出ていて分かるんですが。。 スイマセン・・・。。
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著者TSUKA40さん
2011年01月14日 15:36
tugさんこんにちは 所得税法には「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と定められておりますので、社長分の役員報酬についても「給与所得・退職所得等の所得税徴収税高計算書」に記載し、翌月10日までに納めなくてはなりません。(でないと預り金勘定が増え続けてしまいますよね)
著者オレンジcubeさん
2011年01月17日 08:29
> 源泉所得税の納付書の書き方なんですが。。 > > 人員・支給額・税額には社長分も含みますか? > 従業員の範囲については沢山質問が出ていて分かるんですが。。 > > スイマセン・・・。。 こんにちは。 会社の源泉税の処理は、税務署の代行として行っていると思ってください。 そうすれば、社長だろうが、所得税が発生すれば納めるという結論になると思います。
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