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税務管理

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源泉所得税の納付書の書き方

著者 rikaayure さん

最終更新日:2011年01月14日 15:15

源泉所得税の納付書の書き方なんですが。。

人員・支給額・税額には社長分も含みますか?
従業員の範囲については沢山質問が出ていて分かるんですが。。

スイマセン・・・。。

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Re: 源泉所得税の納付書の書き方

著者TSUKA40さん

2011年01月14日 15:36

tugさんこんにちは
所得税法には「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」と定められておりますので、社長分の役員報酬についても「給与所得退職所得等の所得税徴収税高計算書」に記載し、翌月10日までに納めなくてはなりません。(でないと預り金勘定が増え続けてしまいますよね)

Re: 源泉所得税の納付書の書き方

著者オレンジcubeさん

2011年01月17日 08:29

> 源泉所得税の納付書の書き方なんですが。。
>
> 人員・支給額・税額には社長分も含みますか?
> 従業員の範囲については沢山質問が出ていて分かるんですが。。
>
> スイマセン・・・。。

こんにちは。
会社の源泉税の処理は、税務署の代行として行っていると思ってください。
そうすれば、社長だろうが、所得税が発生すれば納めるという結論になると思います。

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