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労務管理

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休憩時間と職専免について

最終更新日:2011年01月20日 17:13

はじめまして。地方の公務員です。現業職といわれる労務職に就いているものです。

本年4月1日に、人事院や他の自治体にならい、我が町も勤務時間の短縮が施行されることになったようです。
現在の8時間から、7時間45分とするものです。
施行に先立ち諸問題を検証するためか、1月1日から試行が行われ、既に7時45分の勤務となっています。
当然、条例は改正前なので、短縮されました15分は職務に専念する義務を免除する(職専免)の扱いとなりました。

一般行政職の方々はこれまで8:30~17:30だったのが、17:15には帰宅します。
ところが私ども労務職は勤務時間が少々違います。
消防のような24時間の勤務なのです。
(当町の消防さんは組合なので昨年勤務時間の短縮が行われています。)
24時間務め、労働時間は16時間だったのですが、試行で15時間30分となったのです。
勤務の割振りを聞くと、短縮された2日分は、休憩時間に30分を足したというのです。
数字合わせです。

そもそも、職専免を、休憩に当てるなど考えられません。
行政職の方々に比べて不利益となってはいないでしょうか。
問題であれば、どの点が問題なのか、どのように解決すればいいのか、教えてください。

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