相談の広場
昨年の12月31日付で前職を退職いたしました。
明けて1月15日付で新しい職場へ就職いたしましたが、前職の経理担当者から健康保険料と厚生年金の支払いについて請求がきました。
1か月遅れで請求というのはあり得ると聞いておりますが、退職時には一般的に2か月分を控除するということも聞きました。
実際にはどのようなパターンが多いのでしょうか?
入社時(4月)の分をどのように支払ったかということもよく取りだたされますが、確か、入社時の初任給(4月分)からも引かれていたと記憶しています。
また、最後の給与の支払いが1月にあるものと思っておりましたが、前職場では当月末(12月分)までの分を当月21日(12月)に支払っているとのことで1月には振り込みがありませんでした。このようなケースも一般的にはあり得るのでしょうか?
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> 昨年の12月31日付で前職を退職いたしました。
> 明けて1月15日付で新しい職場へ就職いたしましたが、前職の経理担当者から健康保険料と厚生年金の支払いについて請求がきました。
> 1か月遅れで請求というのはあり得ると聞いておりますが、退職時には一般的に2か月分を控除するということも聞きました。
> 実際にはどのようなパターンが多いのでしょうか?
確たるデーターを見たことがありませんので感覚的というか私のこうあって欲しいという希望も入っていますが、前月の保険料を当月の給与から控除する、従って月末退職の場合は、退職月の給与から前月分と当月分の保険料2か月分が控除されるパターンが多いと思います。健康保険法および厚生年金保険法では、「前月の保険料(退職の場合は前月およびその月の保険料)を給与から控除できる。」と定められていますが、「その月の保険料を(その月の)給与から控除できる。」とは定められていませんから。
> 入社時(4月)の分をどのように支払ったかということもよく取りだたされますが、確か、入社時の初任給(4月分)からも引かれていたと記憶しています。
だとすると、その月の保険料をその月の給与から控除するパターンですね(個人的解釈では違法なのでは)。とすると、12月21日支給の給与から12月分が控除されていた筈です。1月になって12月分を送金するようにというのは二重徴収になりますね。
> また、最後の給与の支払いが1月にあるものと思っておりましたが、前職場では当月末(12月分)までの分を当月21日(12月)に支払っているとのことで1月には振り込みがありませんでした。このようなケースも一般的にはあり得るのでしょうか?
数は少ないかもしれませんが、私の前勤務先がそうでした。1日から末日までの分が25日に支給されました。もっとも、時間外手当は実績がベースですから、15日に締め切って25日に支給されました。
> 1か月遅れで請求というのはあり得ると聞いておりますが、退職時には一般的に2か月分を控除するということも聞きました。
退職時に2ヶ月分を控除するのが“一般的”というのは担当者の勘違い、もしくは思い込みかと思います。
(“その会社では”そうなのかもしれませんけど)
健康保険や厚生年金では、資格喪失月の保険料は発生しませんから、
2ヵ月分を控除することになるケースのほうが少ないはずですよ。
2ヶ月分の保険料が控除されるような状況になるか否かは、
保険料の徴収が当月徴収なのか翌月徴収なのか、
月末退職なのかそれ以外の退職なのか、
締め日や支払日がいつなのかによって変わってくるものとお考えください。
たとえば、10日締め20日払い、翌月徴収の会社に4/1に入社した方が、8/31に退職したとしましょう。
この場合、4月に支払われる給与からは保険料は控除されず、
1ヶ月遅れで保険料が徴収されることになります。
8/31退職の場合、資格喪失日が9/1になりますから、
8月分まで保険料が徴収されます。
5月に支払われる給与から6月分、6月に支払われる給与から7月分、8月に支払われる給与から7月分の保険料が徴収され、
退職後に支払われる8/10~8/31までの日割り給与から8月分が徴収されることになります。
上記のとおり、2ヶ月分を徴収するようなことにはなりません。
これに対し、月末締めの当月25日払い、翌月徴収の会社に4/1に入社した方が、8/31に退職したとしましょう。
1ヶ月遅れで徴収される点は同じなので、7月に支払われる給与から控除されているのは6月分の保険料です。
したがって、あと7月分と8月分の保険料を控除する必要があります。
しかしながら、月末締めの当月25日払いですから、8/31までの給与は8/25に支払われることになり、
退職後に支払われるような日割り給与はありませんよね。
ですから、8月に支払われる給与から、7月分と8月分の2ヶ月分の保険料を徴収することになるわけです。
あとは、退職後に支払われる日割り給与がわずかで、
その給与から保険料が控除しきれないことがわかっているような場合は、
ご本人同意のうえで、その前の給与から2ヶ月分を控除することはありえるかと思います。
> 実際にはどのようなパターンが多いのでしょうか?
> 入社時(4月)の分をどのように支払ったかということもよく取りだたされますが、確か、入社時の初任給(4月分)からも引かれていたと記憶しています。
Tom911さんのケースの場合、
まずは、健康保険や厚生年金の保険料が、
ほんとに当月徴収だったのかどうかをはっきりさせるのが先決かと思います。
4月分の給与が4月に支給され、その給与から健康保険料や厚生年金保険料が控除されていたとすれば、
それは当月徴収ですが、
雇用保険のほうは初任給から徴収が始まりますから、
そちらと混同している可能性もあるかもしれません。
12/31退職の場合、資格喪失日が1/1となりますから、
12月分まで保険料が発生します。
当月徴収だったのなら、12月分の保険料は12月に支払われた給与から徴収済みのはずで、
別途保険料を支払う必要はありませんが、
翌月徴収で12月に支払われた給与から1ヶ月分の保険料(11月分)しか徴収されていないのであれば、
12月分の保険料が未徴収ということになります。
> また、最後の給与の支払いが1月にあるものと思っておりましたが、前職場では当月末(12月分)までの分を当月21日(12月)に支払っているとのことで1月には振り込みがありませんでした。このようなケースも一般的にはあり得るのでしょうか?
ないわけではないですが、一般的には少ないほうでしょうね。
月末締め当月払いの場合、まだ勤怠が確定していない日(支払日から月末まで)の分の給与を前払いで支払っているのと同じですから、
欠勤控除の規定があって、支払日から月末までの間に欠勤すると、
いったん支払われた給与を返還する必要が出てきます。
当然ながら、その分手間がかかりますから、
ほとんどの会社では、そういったことが起こらないよう、
締め日のあとに支払日がくるように設定されているわけです。
月末締め当月払いにしている会社は、
たいてい完全月給制(欠勤しても給与が引かれない給与体系)の会社でしょう。
完全月給制の場合、支払日のあとに欠勤があっても給与は変わりませんので、
前述のように、いったん支払った給与を返還してもらうようなことは起こりませんので。
Mariaさま
非常に丁寧にご回答いただきありがとうございました。
やっとシステムが理解できました。
ご指摘の通り、雇用保険と混同していたのだと思います。
健康保険と厚生年金については翌月からの控除となっていました。
前レスにも回答しました通り、退職願の受理が遅れ、退職手続きが急だったため、前月(12月分)からの前倒しでの控除ができず、1月になって12月分の請求がきたものと思われます。
また給与支給に関しても、公的な団体だったため、完全月給制に近い支給形態を取っていたものと思われます。
全てクリアになりました。色々とありがとうございました。
これで、すっきり新しい仕事と向き合えます。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
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