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著者 勉強ちゅう さん
最終更新日:2011年01月24日 11:58
この度、有資格者が定年退職いたします。 他に資格を持っている方がいらっしゃいますが、 この方は、出向者です。 出向者でも安全衛生委員として、申請可能なのか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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著者トライトンさん
2011年01月25日 09:06
出向者でも問題はないと思います。 但し、実際に安全衛生委員として委員会に出席し、活動を行うことが前提条件になります。 ただ、いつかは戻られると思いますので、その間に正社員の方に資格を取らせることをお勧めします。
著者soumunosukeさん
2011年01月25日 10:05
はじめまして。 追記させて頂きます。 出向者の場合、当該出向者の労務管理について出向先・元どちらの定めに基づくものとしているかを念の為ご確認下さい。(「出向先の就業規則による」などとしてあれば問題ありません) ご参考まで。
著者勉強ちゅうさん
2011年01月25日 10:42
トライトンさま soumunosukeさま ご教示いただきありがとうございました。 出向者でも労務管理状況次第で可能なのですね。 出向者契約書を確認してみます。
2011年01月25日 10:55
出向契約書を確認し、結果を参考までにフィードバックいただければ幸いです。 出向契約で労務管理状況が変わるといっても、いずれかに全て依存するということはなく、例えば、労働時間、休憩、休日といった事項は出向先で管理すべきものであり、出向先の就業規則が適用されると思いますが、退職や解雇といった身分にかかわる事項は出向元の就業規則が適用されるでしょう。
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