相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日深夜の残業代について

著者 shabon さん

最終更新日:2011年01月31日 12:34

休日深夜残業について教えてください

社員が方定休日の18時から翌日の朝4時まで
勤務しました。

合計10時間の勤務時間の内、8時間分は振替制度を
適用しようと思っています。
残りの2時間は1.6の割増賃金を支払うかたちで
問題ないでしょうか?

また、仕事の都合上休憩時間をとっていません。
それも問題ないでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休日深夜の残業代について

著者いつかいりさん

2011年01月31日 22:03

休憩時間は、8時間以上の勤務に対し、1時間与えなければなりません。与えなかったこと自体処罰ものなのに、与えてもいないのに、1時間分の休憩を与えたことにして、賃金を支払わないこと、そんなことすると両方とも罰されます。

次に、法定休日休日振替は、事前に勤務する日とを指定して入れ替えないと成立しません。でない場合、代休日として扱われ、就業規則に規定してあれば、休日労働(18時から24時まで)に対し35%増しの賃金支払と、代休日に対する控除ができます。

休日振替が有効に成立している場合は、その日は所定の勤務日となります。ですので、18時から8時間経過後、25%増しの賃金となります。

そしていずれの場合でも、22時から翌朝5時までは25%増しの深夜割増手当が必要です。またその週40時間超過した時点で、25%増し賃金が生じる日があるか、精査しないといけません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP