相談の広場
最終更新日:2011年02月01日 11:59
メンタルを理由に休職している従業員について、
不完全な復職を予防する意味で、リワークを復職条件に
することを考えています。
早すぎる復職は、会社と従業員双方にとって不幸ですので、
趣旨としては正しいことだと思いますが、現状では
復職条件にリワークというのは就業規則に定めていません。
規則はおいおい整備するとして、現状で復職希望の
従業員に対し、リワークを行っていないことを理由に
復職を拒否することはできるでしょうか。
休職期間はまだ余裕がありますので、解雇等の問題は
発生しません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
リワークとは障害者職業センターで行っている復帰トレーニングですよね。 その前提にて。
復帰の為の手段として導入するのは良いことと思いますが、それを必須条件とするのは考慮が必要と思います。
たまたま、そのようなトレーニング無しでも治ってきた人も、わざわざ受ける必要があるのですよね。
施設毎に状況は異なると思いますが、この手の無料設備は、予約が混んでいることもあり、それが復帰への時間を長引かせる危険はないでしょうか(貴社の場合は判りませんので根拠のない単なる可能性です)
もちろん過去 近隣の施設でリワークを受け、それが実績につながっていて、社内でもコンセンサスがあれば必須とするのは可能とは思います。 もちろん復帰手段として会社が強く推奨することは全く問題ないと思います。
但し、病状は、人により異なりますので、柔軟な対応が望ましいように思いました。 もちろん、個別の状況を見た中で、リワークを条件とするのは可能と思います。
こねすけ55さん
なるほど、個別対応の中での判断でしたか。
勘違いで失礼しました。
1)会社として、会社が契約している勤務医や、会社が指定する機関での診断や判断を受けることを要求することは可能です。
2)但し、そこでの受診を行わないことを理由に復職を拒絶するのは合理的な理由が必要と思います。
あからさまに、診断結果が信じられないとも言えませんので、何とか当人に1)の条件を説得するのが第一と思います。 それに同意せずに、復職して、万一仕事が出来ない場合には解雇を検討せざるを得ないのですから、会社も望まない結果やリスクは負いたくないというのは大事な理由ですよね。
鬱からの復職者の対応は、私も何度か経験していますが、会社の立場で言えばリスク管理の面があります。
何とか復帰して欲しいと思いますが、際限なく待つことも出来ません。 ですから、復帰の条件と、どこかで解雇せざるを得ない二本の線を引いておく必要があると思っています。
ご本人は、私傷病(ですよね?)の休職は、解雇の猶予期間である点は理解されているのでしょうか?
復帰の線を会社が指定する機関でのリハビリ完了とするのは合理的ですが、それをしないならば本人が仕事で証明してみせるしかありません。 しかし、その方法をとるならば、万一 駄目な場合には解雇の選択に近づきます。 それは会社としても、当人にとっても望ましくない、リスクが高い道だと理解して欲しいですね。 少なくとも会社が指定する機関ならば、リハビリ中ならば「解雇が猶予される」点を理解してもらったら如何でしょうか。
鬱で治療中の人が、会社指定の復帰条件をとらず、自分の仕事の結果だけで証明するというのは、かなりのプレッシャーですよね。どう考えても無理な話だと思います。 その危険が判れば、納得してくれるかもしれません。
> 復帰の線を会社が指定する機関でのリハビリ完了とするのは合理的ですが、それをしないならば本人が仕事で証明してみせるしかありません。 しかし、その方法をとるならば、万一 駄目な場合には解雇の選択に近づきます。 それは会社としても、当人にとっても望ましくない、リスクが高い道だと理解して欲しいですね。 少なくとも会社が指定する機関ならば、リハビリ中ならば「解雇が猶予される」点を理解してもらったら如何でしょうか。
ありがとうございます!
会社としても争うつもりはなく、復帰に向けて成功する可能性が高い方法を取りたいと思っています。
アドバイスを踏まえ、あせりの気持ちに共感しつつも、
じっくり話して納得していただこうと思います。
的確なアドバイスをどうもありがとうございました。
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