相談の広場
初歩的な質問になりますが、つまずいています。
どなたかご回答いただけますか。
1.有給休暇取得申請で、日曜日や祭日、弊社所定休日に有給休暇を当ててくださいという申請がありましたが、これは当然取得不可能ですよね。
2.「有給休暇を買い取ることは、労働基準法の年次有給休暇付与の本来の目的を失わせるものとなるので禁止されているが、労働基準法で定められた以上の(法定年休日数を上回る)日数については買い取りも認められる」
という内容を見かけましたが、意味が良くわかりません。
ずっと有給休暇の買取はできない、と思っていたのですが
買取ができるのはどういう場合ですか。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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> 1.有給休暇取得申請で、日曜日や祭日、弊社所定休日に有給休暇を当ててくださいという申請がありましたが、これは当然取得不可能ですよね。
そのとおりです。有給休暇は労働すべき日の労働を免除するものですから、もともと労働する義務のない所定休日について有給休暇の時期指定権は発生しません。
> 2.「有給休暇を買い取ることは、労働基準法の年次有給休暇付与の本来の目的を失わせるものとなるので禁止されているが、労働基準法で定められた以上の(法定年休日数を上回る)日数については買い取りも認められる」
> という内容を見かけましたが、意味が良くわかりません。
> ずっと有給休暇の買取はできない、と思っていたのですが
> 買取ができるのはどういう場合ですか。
労働基準法が定める休暇日数(法定日数)は最低条件、すなわち最低でもこの日数は付与しなければならないとした日数ですから、事業主がその日数を超える日数を付与するのは自由です。この法定日数を超える日数について、一定の条件下で事業主が買い取ることが認めらるとしたものです。
プロを目指す卵 さん
どうもありがとうございます。
> そのとおりです。有給休暇は労働すべき日の労働を免除するものですから、もともと労働する義務のない所定休日について有給休暇の時期指定権は発生しません。
確認いたしました。どうもありがとうございます。
> 労働基準法が定める休暇日数(法定日数)は最低条件、すなわち最低でもこの日数は付与しなければならないとした日数ですから、事業主がその日数を超える日数を付与するのは自由です。この法定日数を超える日数について、一定の条件下で事業主が買い取ることが認めらるとしたものです。
法定日数を超える日数について、一定の条件下で事業主が買い取ることが認めらるとしたものです。
→というのは、有給休暇の日数とは別で、「事業主が付与した法定日数を超える休暇日数について」という理解で大丈夫ですか。
又、一定の条件下というのは、例えばどのような条件か教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
> 法定日数を超える日数について、一定の条件下で事業主が買い取ることが認めらるとしたものです。
> →というのは、有給休暇の日数とは別で、「事業主が付与した法定日数を超える休暇日数について」という理解で大丈夫ですか。
法定を超える有給休暇の取扱いについては、
以下のような通達が出されています。
【参考】
法定を超える有給休暇の取扱い
昭和23年3月31日 基発第513号、昭和23年10月15日 基収第3650号
<A>
法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えないか。
<Q>
貴見のとおり。
たとえば、本来入社6ヵ月後の年次有給休暇は10日付与ですが、
就業規則等により、入社6ヵ月後に15日付与しているような場合、
10日を上回る分、すなわち5日分については、
労使間の定めによって取り扱ってかまわない、ということです。
> 又、一定の条件下というのは、例えばどのような条件か教えていただけると助かります。
上記の通達にありますとおり、
“労使間で定めるところによって”取り扱うことになりますから、
どのように扱うのかが就業規則等で規定されていることが大前提となります。
たとえば、
「入社6ヵ月後に15日付与する。ただし、1年経過後に残日数がある場合は、法定付与日数を上回る5日分については買い取りを行う」
というような規定があった場合、
法定付与日数を上回る5日分については、1年後に買い取りを行うことが可能となるわけです。
ちなみに、きちんと規定があれば、法定付与日数を上回る分を1年で消滅させるようなことも可能です。
(法定分は請求時効は2年なので、その間は買い取りしたり消滅させることはできない)
> 法定を超える有給休暇の取扱いについては、
> 以下のような通達が出されています。
>
> 【参考】
> 法定を超える有給休暇の取扱い
> 昭和23年3月31日 基発第513号、昭和23年10月15日 基収第3650号
> <A>
> 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取扱って差支えないか。
> <Q>
> 貴見のとおり。
>
> たとえば、本来入社6ヵ月後の年次有給休暇は10日付与ですが、
> 就業規則等により、入社6ヵ月後に15日付与しているような場合、
> 10日を上回る分、すなわち5日分については、
> 労使間の定めによって取り扱ってかまわない、ということです。
>
> > 又、一定の条件下というのは、例えばどのような条件か教えていただけると助かります。
>
> 上記の通達にありますとおり、
> “労使間で定めるところによって”取り扱うことになりますから、
> どのように扱うのかが就業規則等で規定されていることが大前提となります。
> たとえば、
> 「入社6ヵ月後に15日付与する。ただし、1年経過後に残日数がある場合は、法定付与日数を上回る5日分については買い取りを行う」
> というような規定があった場合、
> 法定付与日数を上回る5日分については、1年後に買い取りを行うことが可能となるわけです。
> ちなみに、きちんと規定があれば、法定付与日数を上回る分を1年で消滅させるようなことも可能です。
> (法定分は請求時効は2年なので、その間は買い取りしたり消滅させることはできない)
Mariaさん
どうもありがとうございました。
いろいろな文面を読んでいる内に、自分の頭の中でこんがらがってしまっていましたが
みなさんにお返事を頂いて、とても助かりました。
どうもありがとうございました。
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