相談の広場
去年の2月から私傷病にて休職中です。
よって、まだ復帰には至りませんが、今年度の労働時間が殆どありません。
よって今年度1年間の労働基準時間は満たしてないことになりますが、この場合4月から復帰出来ても、新年度の有給休暇は付与されないのでしょうか?
ちなみに、勤続22年です。
宜しくお願い致します。
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年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数(暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。
まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。
一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。
> 年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数(暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。
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> まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。
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> 一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。
> 年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数(暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。
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> まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。
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> 一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。
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