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労務管理

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休職復帰後の有給休暇について

著者 シンベイ さん

最終更新日:2011年02月03日 19:51

去年の2月から私傷病にて休職中です。

よって、まだ復帰には至りませんが、今年度の労働時間が殆どありません。

よって今年度1年間の労働基準時間は満たしてないことになりますが、この場合4月から復帰出来ても、新年度の有給休暇は付与されないのでしょうか?

ちなみに、勤続22年です。

宜しくお願い致します。

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Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者いつかいりさん

2011年02月03日 21:06

年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。

まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。

一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者みーちゃ♪♪さん

2011年02月04日 11:25

こんにちは。

他の方がすでにお答え頂いているので、ご参考までに。

当社では、産休等以外の休職の場合は、休職=欠勤とみなし、
付与日以前1年間で、所定労働日数の8割を出勤していなければ、
その年分は付与いたしません。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2011年02月04日 12:35

> 去年の2月から私傷病にて休職中です。
>
> よって、まだ復帰には至りませんが、今年度の労働時間が殆どありません。
>
> よって今年度1年間の労働基準時間は満たしてないことになりますが、この場合4月から復帰出来ても、新年度の有給休暇は付与されないのでしょうか?
>
> ちなみに、勤続22年です。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
御社の規程にもよりますが、法律上は私傷病であり、出勤率が満たない場合は付与する義務は会社にはありません。

年次有給休暇の付与を気にされるよりも、ご自身の病気を治すことに専念された方が良いと思います。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者シンベイさん

2011年02月04日 19:18

> 年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。
>
> まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。
>
> 一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者シンベイさん

2011年02月04日 19:21

> 年次有給休暇の付与にあたっては、基準となる1年間(勤続7ヶ月目は、最初の6ヶ月間)の所定労働日数暦日数から所定休日を引いた日数)の8割以上の出勤が要件となります。各人ごとの入社日を基準にしているところもあれば、基準日を決めて全員一斉に付与しているところもあり、8割を算出する対象期間がいつからいつまでなのか確認してみてください。
>
> まず、労働災害で休業期間、産休期間、育休期間は、法で出勤したものと見なされます。
>
> 一方休職については、法に定められた制度でないので、会社の制定した性格によりますので、会社にどう扱うのか聞いていただかないと、だれにもお答えのしようがないです。もともと休職が、就業を免除するという性格をもたせているのであれば、算出する分母に繰り込む日数が減ることになります。それでも出勤日数が0なら、付与する義務もないことになります。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者シンベイさん

2011年02月04日 19:28

やはり、前年度の出勤労働時間によるのですね。

参考になり、有り難うございます。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者シンベイさん

2011年02月04日 19:42

8割を下回りますので、欠勤6ヶ月休職6ヶ月後で1年以上になりますし基本的には付与されないですね。

会社は、雇い社労士にそう言われたと言ってましたが…

繰越分も消滅する訳ですね。

確かに1年以上休んで次年度に有給休暇有りも理不尽な事とも思います…

有り難うございます。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者シンベイさん

2011年02月04日 20:16

欠勤6ヶ月休職6ヶ月とわありますが、私傷病の場合はあくまでも会社の判断次第な訳ですね。

ただ、復帰後の病院は欠勤で通わないとになるのかと思いましたので…

有り難うございます。

Re: 休職復帰後の有給休暇について

著者Mariaさん

2011年02月05日 01:59

> 繰越分も消滅する訳ですね。

出勤率が8割に満たない場合、新たな年次有給休暇を付与する義務はありませんが、
年次有給休暇消滅時効は2年ですから、
前回の付与から2年が経過するまでは、前回付与分は消滅しませんよ。
たとえば、2009/4/1に年次有給休暇付与されている場合、
2011/3/31まではその年次有給休暇は消滅しませんし、
2010/4/1に付与されている場合は、
2012/3/31までは消滅しません。
前回の付与日がいつだったのか、確認してみてください。

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