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著者 やいやいやい さん
最終更新日:2011年02月08日 03:01
教えてください。 パートの振替休日についてですが、通常月曜日から金曜日までの1日5時間勤務です。先日、月曜日から金曜日で1日8時間勤務し、土曜日に4時間勤務しました。 週40時間の決まりがあるから、土曜日勤務する前に、振替休日を次の週とるように言われました。 その場合の土曜日勤務の4時間は週40時間を越えているから時間外手当は支給されるのでしょうか? ちなみに法定休日は日曜日です。 よろしくお願いします。
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著者いつかいりさん
2011年02月08日 20:00
週の起算がいつかにもよります。就業規則に決まりがないか、日曜日起算の場合は、実労週40時間を超過していますので、振り替えようが、土曜の4時間は時間外割増の対象となります。 週の起算が土曜なら、前週の土曜から金曜までの労働時間が40時間に納まっていれば時間外労働なし、土曜の勤務は新しい週に入ったわけで、続く同じ週内で振り替えたことになり、翌週の金曜までの労働時間数で時間外を判別します。 (私見ですが、以上のことから振替休日は法定休日を振り替えて意味をなすと考えています。)
著者やいやいやいさん
2011年02月12日 11:36
いつかいりさん 分かりやすい回答ありがとうございました。
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