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公益財団法人の代表理事及び業務執行理事について

著者 kawa29 さん

最終更新日:2011年02月09日 09:54

現在特例民法法人(財団法人)で公益財団法人を目指して作業中です。いくつかお教えいただきたいのですが…
① 定款の中での代表理事の定義についてですが、法人登記印との関係がよくわかりません。現在は、理事長と常務理事の2つの印鑑を登記していますが、そのまま移行するには、2人を代表理事としなければならないのでしょうか。
② 内閣府モデル定款業務執行理事という表記がありますが、この定義もよくわかりません。業務を執行するとは、平理事でも常勤で施設管理者として勤務している場合を含むのか不明です。
③ 現在副理事長という役職がありますが、これは業務執行理事とすべきなのでしょうか。

 以上3点についてお教え下さい。

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Re: 公益財団法人の代表理事及び業務執行理事について

著者HOFさん

2011年02月10日 12:23

> 現在特例民法法人(財団法人)で公益財団法人を目指して作業中です。いくつかお教えいただきたいのですが…
> ① 定款の中での代表理事の定義についてですが、法人登記印との関係がよくわかりません。現在は、理事長と常務理事の2つの印鑑を登記していますが、そのまま移行するには、2人を代表理事としなければならないのでしょうか。
> ② 内閣府モデル定款業務執行理事という表記がありますが、この定義もよくわかりません。業務を執行するとは、平理事でも常勤で施設管理者として勤務している場合を含むのか不明です。
> ③ 現在副理事長という役職がありますが、これは業務執行理事とすべきなのでしょうか。
>
>  以上3点についてお教え下さい。

kawa29様

私も、企業の総務と兼務で同様の仕事を抱えていますので、勉強中です。

先ず、質問はこの問題を中心に行っている専門サイト、例えば「公益財団法人 公益法人協会さんのサイト」などでされた方が良いと思います。
過去のスレッドを見ると、財団法人は少数であり、また、移行認定の質問が少ないです。

ガイドラインやQAが出るほど複雑な法律なので、専門のスレッドでされた方が良いと思います。

わかる範囲で
1、公益財団法人で法律で規定されている役員は、代表理事か業務執行理事か理事か監事かだけですから、代表理事を誰にするかを貴財団が決めて、それを登記すればよいと思います。貴法人定款で理事長や副理事長などを設定するのは可能です。

2、代表理事と業務執行理事の権限は法律で定義されています。お調べください。代表理事や業務執行理事以外の理事が常勤でも問題はありません。権限や任命は誰がするかといった問題です。業務執行理事役員規定に沿った仕事をしても問題はありませんが、誰の指示のもと何処までの権限で行っているかをハッキリさせる必要があります。

3、理事長や副理事が、新法下で何をすべきかは規定されていません。代表理事か業務執行理事か理事かというだけです。
ただ、代表理事が一人だとどんな問題があるか、複数だとどうなるかを考え、定款変更案に定めればよいと思います。

ただ、代表理事と業務執行理事には権限に差があるわけですから、例えば理事長と常務(専務)理事を代表理事とした場合、副理事が業務執行理事というのは不自然です。(法律上の問題は無いですが)

様々な申請用のガイドブックがありますので、お調べください。申請後内閣府から質問などがありますから、業務委託(外注)されない場合は、ご自分で理解しておかないと大変ですよ。

Re: 公益財団法人の代表理事及び業務執行理事について

著者kawa29さん

2011年02月10日 16:17

>HOFさん
 ありがとうございました。

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