相談の広場
いつも参考にさせていただいてます。
短時間勤務するパートタイマーさんに「社会保険」に加入してもらい、いまより長い時間働いてもらうことを考えています。もちろん正社員の3/4以上の時間働いてもらうことを前提での加入なのですが、サービス業で閑散期・繁忙期があるため、労働時間数が正社員の3/4に満たない週や月がでてくる可能性があります。
社会保険に加入したパートタイマーさんの、最低限働かないとならない時間数などの決まりはあるのでしょうか。
また、労働時間が満たない月が出る可能性がある場合などは加入ができないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 社会保険に加入したパートタイマーさんの、最低限働かないとならない時間数などの決まりはあるのでしょうか。
時間数について定めがあるのは雇用保険です。健康保険および厚生年金保険の被保険者認定には労働時間数そのものの基準はありません。事業所の正社員の1日または1週間の所定労働時間および1箇月間の所定労働日数の概ね3/4以上が条件です。
> また、労働時間が満たない月が出る可能性がある場合などは加入ができないのでしょうか。
パートの方を雇用する際に、所定労働時間および労働日を記載した書類を交付されたと思います。その時間および日数にもとづいて、今後1年間の平均を算出して正社員のそれと比較して3/4以上ということであれば問題ないと思います。
著者プロを目指す卵さん
返信が遅れ申し訳ありません。
基本的には、労働時間・月の勤務日数が正社員の3/4以上あることが条件なんですね。それを踏まえ、パートさんへの社会保険の加入有無を検討したいと思います。ありがとうございました。
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> > 社会保険に加入したパートタイマーさんの、最低限働かないとならない時間数などの決まりはあるのでしょうか。
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> 時間数について定めがあるのは雇用保険です。健康保険および厚生年金保険の被保険者認定には労働時間数そのものの基準はありません。事業所の正社員の1日または1週間の所定労働時間および1箇月間の所定労働日数の概ね3/4以上が条件です。
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> > また、労働時間が満たない月が出る可能性がある場合などは加入ができないのでしょうか。
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> パートの方を雇用する際に、所定労働時間および労働日を記載した書類を交付されたと思います。その時間および日数にもとづいて、今後1年間の平均を算出して正社員のそれと比較して3/4以上ということであれば問題ないと思います。
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