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労務管理

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貸しビル内事務所の休養室について

著者 トリティ さん

最終更新日:2011年02月11日 19:51

こんばんは、今すごく困っています!!
事業所の義務として、50人以上労働者のいる事業所は休養室を設けなければならないことは分かっているのですが、貸しビルで事務所を間借りしている場合、事業主、ビルのオーナーどちらに義務が生じるのでしょうか?
延べ床面積が3,000平方メートル以上の事務所は特別建築物扱いになり、ビル管理法も適用されるとのことですが、事務所の入っているビルが3,000以上なのか、その中で間借りしている事務所が3,000以上の時、適用になるのかどちらでしょうか?
ビル管理法が適用になる場合、その義務が生じるのはビルのオーナーになるのでしょうか?
分かりづらくてすみません。ぜひご回答お願いします!!

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Re: 貸しビル内事務所の休養室について

知恵袋Hpで、見つけました。
賃貸業者ではなく、借受先での設置のようです。

オフィスの休憩所の設置には、条例があるんですか?

オフィスの休憩所については、労働安全衛生法を受けて、事務所衛生基準規則で以下のような義務が定められています。

事務所衛生基準規則
休養室等)
第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者
が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

「が床(臥床)することのできる休養室」とは、横たわって寝ることができる休養室、ということです。

現実問題として、なかなか男女別に1室ずつ部屋を設けてベッドを備えるのは困難なことが多いため、
事務所の一角をカーテンやパーテーションで区切り、横たわれるベンチを置く、というような対応を取っている
事務所が多いようです。

ビル管理法について

著者トリティさん

2011年02月13日 00:33

akijinさんありがとうございました。
事業所義務とのこと、よくわかりました。

休養室は一応法律にせねばならないと明記されているだけで、特に罰則の対象ではないようですが、義務化されている以上設置するというのが会社の方針のようです。(本社には男女別に1室ずつ設置されました)

ただ、支店の休養室に関して今までノータッチだったため、調査&対応を迫られている状態です・・・。


ビル管理法は、ビルの所有者の義務を明記してある法律になるのでしょうか?

現在、当方の働いている会社の支店が貸しビルの中にあり、間借りしているスペースは3,000平方メートルに満たないのですが、ビル自体は3,000平方メートルを超えています。(特定建築物扱いでビル管理法も適用になりますか!?)

この場合、害虫駆除などの義務はビルオーナーになるのでしょうか?

何度もすみません(しかもわかりづらいですが・・)もしお分かりになる方いらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。

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