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役員辞任について

著者 うっちー0710 さん

最終更新日:2011年02月06日 15:06

2年前に会社設立と同時に社会保険に加入しました。
会社では取締役の立場ですが、現在体調を崩し療養中です。
療養中の報酬は2カ月間支給され、他の月は傷病手当を支給されています。
体調も良くなり、そろそろ仕事復帰可能な状態になった途端に、会社側から、
社会保険料額会社折半分の負担をしたくない。
・復帰しても即会社の利益、即戦力にならない。(なんの根拠もない)
・病状が今後悪化する可能性が考えられる。
との理由で辞任して欲しいと言われています。

保険の方は、任意継続の方向で考えています。
設立時に資本金3分の1を出資しております。資本金を会社に買い取ってもらうつもりですが、会社側からは、『療養中の二カ月間は給料を支払った』『療養中の保険料は会社が折半している』との理由で、資本金の返金も妥協してほしいと、理不尽なことを言われています。
決算期には入院中であったため関与していませんが、ただ決算期の報告書をみると公私混同と取れる資金の流れが明らかです。(不審点は追及していません)
いずれにせよ、辞任の方向で考えていますが、
最も不利益にならない辞め方を教えてください。

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Re: 役員辞任について

うっちー0710さん  こんにちは

企業を共同で立上、ある期間は共同で業務を為さっていましたが、体調等が適さずある期間休業、回復したからとして現業復帰後、突然の辞任の申し入れ、よく聞きますね。
ましてや立ち上げ時に共同資本投入、その資本買取あるいは譲渡問題が多発しています。

ご質問内の決算報告書等に関して公私混同の関する報告がありますが、この点はやはり、弁護士あるいは中小企業診断士、会計士等の方々に一度ご相談をされて見てはいかがでしょうか。
株主としての権利、つまり会社の不正決算報告に関しては訴訟等も行為も可能です。

役員辞任は、ご本人は内容証明郵便物を送付すれば、いつ何時も可能です。ただ、登記上の表明が無い場合には、その後も責任を問われることはありますが、これらの点を文書で表記しておけばその責任を問われることは避けられます。
問題の株式の譲渡に関しては会計上の問題等もありますが、譲渡価格そのものの権利を主張することは可能とする場合もあります。ただ、譲渡価格が異常に高額なりますと、無駄な税金を支払うこともあります。
お話内の譲渡価格についてのクレームですが、オーナー企業内ではいつも問題になることです。ここは、時間をかけて主要株主としての利権を表記することも必要でしょう。
ただ、時間をかけすぎますと、時には会社が滅亡なんて時もありますから、或る程度、会社役員、主株主として落ち着いて考えることも必要でしょう。

以前、ご専門方、類似したご案内があります。
役員辞任届について
著者 トレイル さん
最終更新日:2009年02月27日 12:34
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-70699/

Re: 役員辞任について

著者うっちー0710さん

2011年02月12日 18:25

akijin様

ご助言有難うございました。

ご助言に従いまして、弁護士に相談をしました。その結果、弁護士からは、状況を鑑みれば出資した資金と同額での買い取りも可能であり、こじれるようであれば司法に委ねても筋が通るとの見解を頂きました。

その後、代表と協議中です。

有難うございました。

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