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印紙税額について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年02月13日 14:14

継続的な基本契約印紙税額についてご教示ください。
 印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」は1通につき4,000円。
契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、運送に関する契約書(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)に該当するものがある。
とあるのですが、
その運送契約(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)の場合で料金単価はあるものの、数量や回数、期間等がはっきりしないために金額が特定できないものについての印紙税額はどうすればよいのですか?
たとえば、運送の場合で仕事内容に応じて一回につき15,000~30,000円の料金設定として月に数回使用するとします。
①月間100万未満の場合
②月間100万を超える場合。
③年間約100万を超えることが見込まれる場合
④4~5年程度掛って100万円を超える場合
この場合、基本契約印紙税額はいくらになるのですか?
金額に対しての印紙税額だと思うのですが、いつからいつまでの間に対してことなのでしょうか?
そもそも、運送や請負に関する継続的取引の基本となる契約にあたらないとは、どういうことですか?契約書を取り交わすにあたりどうすることが最も正しいやり方なのでしょうか?

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Re: 印紙税額について

著者トライトンさん

2011年02月14日 10:01

その運送契約(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)の場合で料金単価はあるものの、数量や回数、期間等がはっきりしないために金額が特定できないものについての印紙税額はどうすればよいのですか?

 →例えば、7号文書に該当せず、2号文書に該当し、かつ契約金額を特定できない場合は、契約金額の記載のないものとして200円になります。
単価が決まっていて回数の特定がなければ契約金額の記載がないものとして200円になります。
7号文書にも2号文書にも該当し、かつ契約金額を特定できない場合は、7号文書の4000円になります。

金額に対しての印紙税額だと思うのですが、いつからいつまでの間に対してことなのでしょうか?

 →1年間の契約金額に対してのものです。

そもそも、運送や請負に関する継続的取引の基本となる契約にあたらないとは、どういうことですか?

 →ワンタイムの契約のことではないでしょうか?

契約書を取り交わすにあたりどうすることが最も正しいやり方なのでしょうか?

 →単価と回数が決まっていればそういう契約をし、契約金額が計算できますので1号、2号文書の契約金額に応じた印紙額になりますが、回数はわからない、というケースも多いと思いますのでその場合は単価だけ決める契約になるかと思います。

以下の国税のサイトが参考になると思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm

Re: 印紙税額について

著者新米カチョーさん

2011年02月15日 21:28

> その運送契約(第1号の4文書)や請負に関する契約書(第2号文書)の場合で料金単価はあるものの、数量や回数、期間等がはっきりしないために金額が特定できないものについての印紙税額はどうすればよいのですか?
>
>  →例えば、7号文書に該当せず、2号文書に該当し、かつ契約金額を特定できない場合は、契約金額の記載のないものとして200円になります。
> 単価が決まっていて回数の特定がなければ契約金額の記載がないものとして200円になります。
> 7号文書にも2号文書にも該当し、かつ契約金額を特定できない場合は、7号文書の4000円になります。
>
> 金額に対しての印紙税額だと思うのですが、いつからいつまでの間に対してことなのでしょうか?
>
>  →1年間の契約金額に対してのものです。
>
> そもそも、運送や請負に関する継続的取引の基本となる契約にあたらないとは、どういうことですか?
>
>  →ワンタイムの契約のことではないでしょうか?
>
> 契約書を取り交わすにあたりどうすることが最も正しいやり方なのでしょうか?
>
>  →単価と回数が決まっていればそういう契約をし、契約金額が計算できますので1号、2号文書の契約金額に応じた印紙額になりますが、回数はわからない、というケースも多いと思いますのでその場合は単価だけ決める契約になるかと思います。
>
> 以下の国税のサイトが参考になると思います。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm

大変参考になりました。ありがとうございました。

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