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労務管理

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社会保険の得喪について

著者 n-o-n さん

最終更新日:2011年02月14日 17:02

いつも色々と参考にさせていただいています。

一点、社員からの質問で混乱してしまいましたので
恥ずかしながらご教示頂ければと思います。


・A社を月末付で退職
・B社に翌月10日入社

この場合、9日間は国民健康保険国民年金への
加入手続きが必要になると思うのですが同月得喪の場合、
一ヶ月分の保険料を納めると認識しています。

B社で10日から健康保険(政府管掌ではなく健康保険組合
厚生年金に加入すると
その月の保険料納付が必要になると思います。

この月の保険料はどのように考えればよろしいでしょうか?
2重で納付する事になるのでしょうか?
どちらに納付する事になるのでしょうか?

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Re: 社会保険の得喪について

著者決戦は日曜3時さん

2011年02月14日 18:19

n-o-nさん、こんばんは。

国民健康保険には同月得喪はありませんので、社会保険への加入手続きを取れば終了です。
もし、納付されているならば、還付されます。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-101577/?xeq=%E5%90%8C%E6%9C%88%E5%BE%97%E5%96%AA
http://sr-partners.net/archives/50670627.html

Re: 社会保険の得喪について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月14日 18:22

> ・A社を月末付で退職
> ・B社に翌月10日入社
>
> この場合、9日間は国民健康保険国民年金への加入手続きが必要になると思うのですが同月得喪の場合、一ヶ月分の保険料を納めると認識しています。
>
> B社で10日から健康保険(政府管掌ではなく健康保険組合)・厚生年金に加入するとその月の保険料納付が必要になると思います。
>
> この月の保険料はどのように考えればよろしいでしょうか?2重で納付する事になるのでしょうか?どちらに納付する事になるのでしょうか?


ご質問のケースは、10日からのB社の組合健保および厚生年金保険が優先しますから、国民健康保険および国民年金の保険料は納付する必要がありません。もし、納付済みである場合は、国民健康保険については資格喪失届と同時に還付手続きを、国民年金については数箇月後に還付申請の書類が送付されますから記載の上提出すれば戻ります。

Re: 社会保険の得喪について

著者n-o-nさん

2011年02月15日 08:41

決戦は日曜3時さま

とてもすっきり解決致しました。
また、過去の質問やわかりやすいページも教えて頂きありがとうございます。

Re: 社会保険の得喪について

著者n-o-nさん

2011年02月15日 08:43

プロを目指す卵さま

以前もお世話になりました。
いつもありがとうございます。
納付済みの場合についても、社員にきちんと説明出来そうです。

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