相談の広場
当社は1年単位の変形労働時間制を採用しており、毎年4/1から1年間の休日カレンダーを作成し、労使協定を締結しております。
この休日カレンダーですが、労使協定の締結前に従業員に周知しても良いものなのでしょうか。
通常は労使協定締結後に労働者へ周知するものとは思いますが。
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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> > 普通、労働者代表を選出させる前に、締結前の協定を周知させるものです。その内容を労働者側が吟味し、選出する代表に修正なり使用者側とやりあうよう、託するわけです。
>
>
> いつかいりさんへ
>
> プロを目指す卵です。
>
> ご意見の様な手順があるとは考えが及びませんでした。勉強になりました。
質問者さん、この場をお借りして。
プロを目指す卵さん。
こちらこそ、基礎的な知識がぬけていることをいつも気づかされています。
過半数組織組合、がなければ労働者過半数代表と法定の労使協定を結ぶわけですが、組合なら抜き打ちでも堂々と組織力をバックに「この件は持ち帰り組合員にはかります」、といえますが、なにもしらされずにひとり密室で提示、満足な説明もせず有無を言わせずハンコおせというのが現状ではないでしょうか。
締結予定の協定書文案および関連資料は企業秘密でもなんでもなく、過半数代表を選ばせる前段階から提示して、選出されるまでは労働者自治にゆだねるものです。
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