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労務管理

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会社休日カレンダーの周知について

著者 bara さん

最終更新日:2011年02月15日 12:06

当社は1年単位の変形労働時間制採用しており、毎年4/1から1年間の休日カレンダーを作成し、労使協定を締結しております。

この休日カレンダーですが、労使協定の締結前に従業員に周知しても良いものなのでしょうか。
通常は労使協定締結後に労働者へ周知するものとは思いますが。

ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 会社休日カレンダーの周知について

著者いつかいりさん

2011年02月15日 22:20

普通、労働者代表を選出させる前に、締結前の協定を周知させるものです。その内容を労働者側が吟味し、選出する代表に修正なり使用者側とやりあうよう、託するわけです。

Re: 会社休日カレンダーの周知について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月15日 22:32

> 当社は1年単位の変形労働時間制採用しており、毎年4/1から1年間の休日カレンダーを作成し、労使協定を締結しております。
>
> この休日カレンダーですが、労使協定の締結前に従業員に周知しても良いものなのでしょうか。
> 通常は労使協定締結後に労働者へ周知するものとは思いますが。
>
> ご教示いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。



労使間での締結をもって発効する労使協定について、締結前に従業員に周知するのは何が目的なのでしょうか。ご自身で「通常は締結後に周知するものと思う。」と書かれておられるように適切とは思えませんから、通常どおりにされるのが良策と考えますが。

Re: 会社休日カレンダーの周知について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月16日 00:24

> 普通、労働者代表を選出させる前に、締結前の協定を周知させるものです。その内容を労働者側が吟味し、選出する代表に修正なり使用者側とやりあうよう、託するわけです。


いつかいりさんへ


プロを目指す卵です。


ご意見の様な手順があるとは考えが及びませんでした。勉強になりました。

Re: 会社休日カレンダーの周知について

著者いつかいりさん

2011年02月16日 04:06

> > 普通、労働者代表を選出させる前に、締結前の協定を周知させるものです。その内容を労働者側が吟味し、選出する代表に修正なり使用者側とやりあうよう、託するわけです。
>
>
> いつかいりさんへ
>
> プロを目指す卵です。
>
> ご意見の様な手順があるとは考えが及びませんでした。勉強になりました。


質問者さん、この場をお借りして。


プロを目指す卵さん。
こちらこそ、基礎的な知識がぬけていることをいつも気づかされています。


過半数組織組合、がなければ労働者過半数代表と法定の労使協定を結ぶわけですが、組合なら抜き打ちでも堂々と組織力をバックに「この件は持ち帰り組合員にはかります」、といえますが、なにもしらされずにひとり密室で提示、満足な説明もせず有無を言わせずハンコおせというのが現状ではないでしょうか。

締結予定の協定書文案および関連資料は企業秘密でもなんでもなく、過半数代表を選ばせる前段階から提示して、選出されるまでは労働者自治にゆだねるものです。

Re: 会社休日カレンダーの周知について

著者baraさん

2011年02月16日 08:42

いつかいりさんへ  プロを目指す卵さんへ

お二人ともご意見ありがとうございました。
私の中でどちらの考えも浮かび、どちらが正しいのか判断に苦しんでしまい、質問させていただきました。

違法スレスレの危うい労使協定書を作成しているわけでも何でもなく、カレンダーは毎年職場に掲示しているものなので、協定締結前にキチンと周知して代表者にサインしていただくようにします。

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