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労務管理

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労災申請用紙の事業主証明

著者 ぺネロぺ さん

最終更新日:2011年02月19日 11:41

質問させて頂きます。

H20.4から入社し、6月に通勤災害で負傷し休職
H20.12まで在籍していた職員がいました。

退職後も何度か労災申請書の事業主証明の依頼があり、記載しておりましたが、
今回再度、療養費の費用請求書(16号の5)と
障害給付支給請求書(16号の7)の記載依頼が送られてきました。
(なお、事前に労基に提出してからこちらに送ってきているのか、労基の印鑑が押されております。)

Q.労基が認めている場合、事業所は証明しなければならないのでしょうか?
Q.時効などはないのでしょうか?

(医者の証明は記入されていますが)
障害になるほど重そうではなかったので若干の不信感と、
2年半も前の事を今更記入しで良いものなのか、
不安があったので投稿させて頂きました。

ご指導頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 労災申請用紙の事業主証明

ぺネロぺさん、こんばんは。

Q.労基が認めている場合、事業所は証明しなければならないのでしょうか?

⇒ まず、現状は「労基が(保険給付を)認めている」とはいえないのでは?確かに、労働者災害補償保険法施行規則第1条第3項により保険給付の決定事務等は労働基準監督署がしているわけですが、現状は労働基準監督署が「とりあえず受付した」だけではないでしょうか?
「給付請求書」の書式上、事業主たる御社に求められているのは労働者の情報、負傷疾病発生の日時、原因発生状況の「証明」のみですから、これを欠いていては手続きもままならないですから、証明はしなければならないでしょう。もちろん、虚偽の報告又は証明をすれば事業主は連帯してその責任を負うことにはなりますが(労災保険法12条の3参照)。

Q.時効などはないのでしょうか?

⇒ あります。労災保険法42条他ご参照。通常、2年(「療養」関係では療養に要する費用を支払った日の翌日から起算)で、障害年金や障害一時金等は傷病が治った日の翌日から5年です。

「障害」に関する給付等については、支給の決定可否の際に労働基準監督署側が指定した医師により確認(労働基準監督署から本人に対して出頭の指示があるはず。)が為されるはずです。
⇒ http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
⇒ http://labor.tank.jp/hoken/syougai.html

最後に、もしご不審な点があれば、やはり労働基準監督署に問い合わせされてみては如何でしょうか。その方がスッキリします。労働基準監督署側も説明はしてくれると思うのですが。
もし、事情がハッキリしましたら、詳細を教えていただけると私もスッキリします。

以上、分かる範囲で。

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> 質問させて頂きます。
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> H20.4から入社し、6月に通勤災害で負傷し休職
> H20.12まで在籍していた職員がいました。
>
> 退職後も何度か労災申請書の事業主証明の依頼があり、記載しておりましたが、
> 今回再度、療養費の費用請求書(16号の5)と
> 障害給付支給請求書(16号の7)の記載依頼が送られてきました。
> (なお、事前に労基に提出してからこちらに送ってきているのか、労基の印鑑が押されております。)
>
> Q.労基が認めている場合、事業所は証明しなければならないのでしょうか?
> Q.時効などはないのでしょうか?
>
> (医者の証明は記入されていますが)
> 障害になるほど重そうではなかったので若干の不信感と、
> 2年半も前の事を今更記入しで良いものなのか、
> 不安があったので投稿させて頂きました。
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