相談の広場
こんにちは
派遣期間中における派遣契約中途解除について教えて
下さい。
現状、派遣基本契約書及び個別契約書などに派遣先の責に帰すべく理由による中途解除については、法に沿って文言が記載されておりますが、派遣元からの中途解除について派遣基本契約書に記載されている企業、いない企業など様々な状態となっております。
今回、ある企業に社員の派遣契約を30日前以上に解約の申入れをいたしましたが、「そんなのは契約書に記載されていないから認めない」と言われてしまっております。
現状、派遣先からの契約解除については、一時期リーマンショックの影響で非常に細かく30日前云々と記載されておりますが、派遣元からの解除については、どのような認識・スタンスでいれば宜しいでしょうか?
ご教授の程お願いします。
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はじめまして。
ご質問の件ですが、結論から申し上げますと、今回の解除理由が派遣法第28条に定めのある事由(つまりは派遣先の行為自体が派遣法違反となる場合等)である場合を除けば、個別派遣契約に定めの無い事項については、民法その他法令の定めによって判断することとなります。
つまり、民法上の「法定解除」権が発生する事由(派遣先の債務不履行等)のとき、または基本契約書等の締結によって派遣元・先双方の合意において予め解除の要件を定めている場合(「約定解除」)における当該事由発生のときに限られるということになります。
今回貴社が当該派遣契約を解除しようする経緯はわかりませんが、上述要件に当て嵌まらないのであれば派遣先の主張が正しいこととなり、当該派遣先の合意無く解除を行った場合、債務不履行として損害賠償等の責を負うこととなります。
基本契約書の類は労働者派遣における法定要件ではない為、必ずしも締結の要はありませんが、本件ケースのように派遣法の定め以外でのトラブル抑止のために、必ず締結することをお勧めいたします。
以上、ご参考まで。
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