相談の広場
来月中旬に退職を決めたのですが、(退職届提出済)
先日医者に1か月の休養をとるよう診断を受けました。
休業補償給付支給を申請しても、給与を規定通り受け取った
場合、手当は支給されないかと存じますが、退職後には
支給されるのでしょうか。
説明が分かりにくかったらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
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ご回答いただき、ありがとうございます。
待機期間中に退職となった場合にも、適応されるのでしょうか。。。
電話で聞けばいいのでしょうが、社内でこの話をしずらいし、
外にかけにもいけないし・・・困っています。
よろしくお願いいたします。
> ころうさん、こんにちは。
>
> 労災保険法で「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされています。
> そのため、退職によって休業補償給付が打ちきられることはありません。
>
> http://www.nishiroukyo.jp/romu210.htm
>
> ちなみに、在職中で給与を満額受けている場合は、書かれているように休業補償給付を受けることはできません。
待機期間中の退職でも適用されます。
http://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qaa/1321.html
というものの、待機期間は3日間ですので、来月中旬なら待機期間は満了しているように思えますが……。
(最悪、有給休暇3日間でもいいのですから)
ご回答いただき、ありがとうございます。
待機期間中に退職となった場合にも、適応されるのでしょうか。。。
電話で聞けばいいのでしょうが、社内でこの話をしずらいし、
外にかけにもいけないし・・・困っています。
よろしくお願いいたします。
> ころうさん、こんにちは。
>
> 労災保険法で「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされています。
> そのため、退職によって休業補償給付が打ちきられることはありません。
>
> http://www.nishiroukyo.jp/romu210.htm
>
> ちなみに、在職中で給与を満額受けている場合は、書かれているように休業補償給付を受けることはできません。
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