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退職後の出産手当金について 訂正

著者 消しゴム さん

最終更新日:2011年02月23日 17:46

一度質問させていただきましたが、その後状況が変わったので訂正させていただきます。

H23/2/19付退職
H23/3/16出産予定日
保険加入はH21/8/1からです。
2/19は公休日なので仕事はしていません。

この場合、出産手当金を受給できるんですよね?
申請するのは出産後で大丈夫でしょうか?
あと、協会けんぽ任意継続した場合はもらえないとも聞きましたが、
それは本当ですか?
だとすると夫が国保なので、国保に入ることになります。

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Re: 退職後の出産手当金について 訂正

著者プロを目指す卵さん

2011年02月24日 21:46

> 一度質問させていただきましたが、その後状況が変わったので訂正させていただきます。
>
> H23/2/19付退職
> H23/3/16出産予定日
> 保険加入はH21/8/1からです。
> 2/19は公休日なので仕事はしていません。
>
> この場合、出産手当金を受給できるんですよね?

健康保険資格喪失後の出産手当金の支給要件は:

資格喪失日の前日(=退職日)まで引き続き1年以上被保険者であったこと
資格喪失した際に出産手当金を受給していたこと

ですから受給要件に該当し、受給できます。


> 申請するのは出産後で大丈夫でしょうか?

給付申請は、産後休業終了後に全期間分を一括して申請するケースが最も多く、次いで出産日までの産前期間分と以後の産後期間分との2回に分けての申請となっているようです。回数や時期についての制約があるわけではありません。


> あと、協会けんぽ任意継続した場合はもらえないとも聞きましたが、それは本当ですか?だとすると夫が国保なので、国保に入ることになります。

そのようなことはありません。任意継続被保険者あるいは国民健康保険被保険者になっていても支給されます。

任意継続被保険者国民健康保険の選択は、保険料負担や給付などを検討してください。

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