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税務管理

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社内貸付金の金利について

著者 はなのら さん

最終更新日:2006年08月07日 22:33

社内の短期貸付金の金利は多少なりとも設定しなければいけないと聞いたのですが本当でしょうか。現在、無利息で運用しています。

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Re: 社内貸付金の金利について

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年08月08日 10:36

たまたまであればそれほど問題になりませんが、貸付状態が常態化していると、それは利益給付とみなされ、給与扱いとなることがあります。すなわち、貸付を受けている側では所得税が発生することになります。
 さらに、貸付を受けているのが従業員ではなく役員であれば賞与扱いとなり、会社側にとっては経費にならない出費となり、ダブルパンチです。

 一番いけないのが「ある時払いの催促無し」。毎月の給料日にいくらかずつでも返してもらう、低利でもいいので利息を取るという取り決めをしておくのがよろしいかと思います。

Re: 社内貸付金の金利について

著者はなのらさん

2006年08月08日 11:27

どうもありがとうございます!大変ためになりました。今後の参考にさせていただきます。

よろしければもう一度お教えいただけますでしょうか。
実際、月々の返済の取り決めはなされているのですが、金利の部分に問題が残ります。経営者も金利を取る必要はないと考えております。経理上は貸付金ではなく立替金での処理に切り替えることは法的に問題はありますか?

よろしくお願いいたします。

Re: 社内貸付金の金利について

著者高桑税務会計事務所さん (専門家)

2006年08月08日 12:44

立替金といえる出費かどうかは、支払先が本人か相手方かということが判断基準の1つにあります。
 例えば、従業員の家賃83,000円を払ってあげた(支払先は大家)という場合は立替金ですが、「家賃が払えない」と従業員に泣きつかれて5万円補助してあげた(渡した相手は本人)場合は貸付金です。

 もっとも、一時的なもので金額も少なければ、立替金でもそう問題にはならないでしょう。
 税務の現場では些細なことならいちいち取り上げないのが普通ですが、貸付か立替か、利息を取るか取らないか、明確な基準というのはありませんから、どこで線引きをするかは難しいところです。

 金額の多少は会社の規模、本人の給与額、会社と本人の関係(役員の身内かどうか)等によっても判断が分かれるところかと思いますが、1年以内で返済を受けること、返済途中で追加払いという状態を繰り返さないこと、これを条件として無利子でもおそらくOKかと思います。(断言はできませんが)

Re: 社内貸付金の金利について

著者はなのらさん

2006年08月08日 15:06

分かりやすい説明をありがとうございました。
今後の参考にいたします。本当にありがとうございました!

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