相談の広場
社会保険料の控除の仕方について質問です。
当社は、月末締め、翌月15日給与支給です。
3月分保険料(4月末納付分)より、保険料率変更されて保険料が変更となる場合、
4月分給与(5/15支給)から3月分の保険料を控除することになるのでしょうか?
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> 当社は、月末締め、翌月15日給与支給です。
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> 3月分保険料(4月末納付分)より、保険料率変更されて保険料が変更となる場合、4月分給与(5/15支給)から3月分の保険料を控除することになるのでしょうか?
社会保険料の給与控除については:
①その月に支給する給与からその月分を控除する方法(いわゆる当月控除)
②その月に支給する給与から前月分を控除する方法=翌月に支給する給与から当月分を控除する方法(いわゆる翌月控除)
具体的に書きますと、
①3月に支給する給与から3月分を控除する
②4月に支給する給与から3月分を控除する
という2つの方法があります。
まゆうさんの会社がどちらの方法で控除しているかによりますが、
①の当月控除なら、3月支給(3月15日支給)の給与(2月分給与)から3月分の保険料を控除することになります。
②の翌月控除なら、4月支給(4月15日支給)の給与(3月分給与)から3月分の保険料を控除することになります。
最終行の文面から想像すると②の翌月控除のような感じがします。ただし、その場合気をつけて下さい。まゆりさんが書かれた“4月分給与(5月15日支給)から3月分を控除”ではなく、「4月15日支給の3月分給与から3月分を控除」しないと、4月末に保険料を納付する際に、給与控除分を一端会社が立て替える経理処理が必要になります。“X月分の給与から控除”ではなく、“X月に支給する給与から控除”です。
> 当社は、月末締め、翌月15日給与支給です。
> 3月分保険料(4月末納付分)より、保険料率変更されて保険料が変更となる場合、
> 4月分給与(5/15支給)から3月分の保険料を控除することになるのでしょうか?
・社会保険料の納期限は、(当月分社会保険料について)翌月末日が原則です。3月分保険料は、会社の給与計算期間でいなかる締日を採用していようと、4月に支払われる給与から3月分保険料に係る本人負担分を預かって4月末日までに納付する、ということになります。給与計算期間に係る締日を基準に「○月分給与」から納付、という考え方があるのは承知していますが、本来社会保険料で考えるべきは、当月分保険料の翌月末日までの納付(通常は、請求は翌月中頃にある)ということです。「その月(例えば4月)」に支払われる給与から控除した保険料の本人負担分は「前月分(例でいうと3月分)保険料」の本人負担分として「その月(例でいうと4月)」の末日までに会社から請求元に納付されている、という関係になります。
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