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著者 Mapko さん
最終更新日:2006年08月09日 14:10
就職をして4月から雇用保険を払い始めているのですが、 もしかすると会社が6ヶ月の雇用保険を払い終わる前に 倒産するかもしれない状況にあります。 この会社以外で過去1年間に雇用保険を払ってはいません。 もし、会社が倒産した場合、雇用保険を6ヶ月払っていなくても 失業手当の受給資格はありますか?
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著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)
2006年08月10日 08:56
失業手当(正式には求職者給付といいます)の受給資格は離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間(雇用保険を払っていた期間)が6ヶ月以上有ることです。この条件は離職理由が会社の倒産などの場合でも変わりません。 残念ながら、もらえない確立が高いといえるでしょう。 また、もらえる確立が低いからといって雇用保険から原則抜けることは出来ません。なぜなら雇用保険に加入すること(加入させること)は会社の義務だからです。 以上簡単では有りますが。
著者Mapkoさん
2006年08月10日 09:04
早々のご回答ありがとうございました。 やはり無理なのですね... とりあえず、後少し会社が存続できることを祈るしかないようですね。 丁寧なご回答、ありがとうございました。
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