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株主総会での説明義務

著者 wasao さん

最終更新日:2011年02月28日 22:12

今度初めて株主総会を開きます。
私は、代表取締役で、議長を務めます。

ある株主より、株主総会のときに質問をしたいという文書が送られてきました。それには、会社と委任契約をしている方の「契約」に関する質問があり、Aさんが会社と契約を解除した事に関して、会社の不利益になったのではないか?契約の解除の時期は適切であったか?と、やめた理由(やめさせた理由)を聞きたいといわれました。
契約の解除は契約に基づくものであり、適切に行われています。解除理由は、Aさんや、会社との契約をしている他の方の情報までも色々と話すが出てきて、ある場面では、多くの人のプライバシーまでかかわることであり、公の場で色々と述べることは不適切だと考えています。

そのような場合、
会社法の第71条
株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合

を理由に説明義務を拒否してもいいのでしょうか?

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Re: 株主総会での説明義務

wasaoさん こんにちは

株主は、株主総会の目的事項については質問する権利があります。また当該質問に対しては、取締役監査役は説明する義務を為しています。
ご質問の業務遂行上必要とする、関係部署が社外取引先等との取引上、企業経営に支障きたすと等と看做される場合には、その要因、改善策、対策については説明が及ぶと思います。
ただ、個人の私利使用等により企業経営に被害が及ぶとするとしても、実害、被害金額等が判明し、訴訟等に及んでいるとア売るなら、個人名、会社名の公表も可能でしょう。
充分な判明も内場合には、開示拒否も可能でしょう。


株主総会.質問.答弁
株式公開入門Navi » クローズアップ » 株主総会の運営 » 株主総会の開催 » 質問権と説明義務

http://www.ipo-navi.com/closeup/stockholder/meeting/question.html

Re: 株主総会での説明義務

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年03月01日 12:22

株主総会運営の経験からですが。
企業当時、壇上の議長裏事務局に座るに当たり出席役員の方々にお願いしたのは、
取締役監査役や部長等事務方が説明する場合もありますが)は株主総会において株主から特定事項について説明を求められた場合には必要な説明をしなければならないが、その説明の範囲は客観的にみて通常の判断能力を有する者であれば理解することができる程度の説明で足りること、具体的な基準としては、報告事項については有価証券報告書(公開企業でしたので)に記載してある程度の内容までが説明義務の範囲に入ると考えること、会計帳簿を見なければ解らないような内容についてまで説明することは「閲覧権」が制限されていることとの関係からも説明義務があると言えない、と説明していました。
wasaoさん、akijinさんも書かれているとおり、説明を拒否できる場合(会社法法務省令)は幾通りもありますが、事前に質問状が送られてきていることから、「説明するために調査が必要である場合」を理由に挙げることは無理だとしても、契約解除が著しく恣意的な理由に基づくものであったり、その契約の有無が会社事業運営を左右するほどのものではない限り、事業報告としても個別の案件にまで経過経緯を報告説明すべき範囲には当たらないのではないでしょうか。

説明により、質問している株主を除き、第三者の権利を侵害したり(一方的な見解を述べる結果となり)当該取引先が秘匿したい情報を開示・漏えいする結果にならないとも限りません。
これらを総合的に判断した結果、説明できると会社が考えた範囲で説明されれば良いのではないでしょうか。
これに関して、しつこく何回も質問してきた場合には、「実質的に同一の事項について繰り返し説明を求める場合」として回答を遠慮するということも可能です。質問者が円満な総会を望んでいないような場合ですが。

ご参考として。

Re: 株主総会での説明義務

著者wasaoさん

2011年03月01日 12:56

akijinさん、ご丁寧にご回答ありがとうございました。
サイトのご紹介も頂有難うございます。色々と検討したいと思います。

Re: 株主総会での説明義務

著者wasaoさん

2011年03月01日 13:18

行政書士つかさ法務事務所様

ご回答を頂き、まことに有難うございました。
回答を拝見し、取引先などのプライベートな情報を開示しないように一般的に理解できるある程度の説明をする、というのが一番いい方法かな、と思いました。

株主は円満な総会を望んでおらず、会社の営業を妨害するようなことをさまざまにしてきた事実もあります。
株主が実質的に競合関係にありますので、株主総会で、さまざまな情報を説明することにより、「会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する」ことにつながる危険性を感じております。

もう一つ、ついでの質問で申し訳ないですが、(別に立てたほうが良かったでしょうか。初めてなのですみません)
契約をしているBさんが、契約を解除したいという話を弊社にした場合、それを、株主に隠す?のは違法だ、といっており、それについて株主総会で説明せよ、という文書がありました。個別の契約情報を隠すのは、違法であるとのことです。
(結局、Bさんは会社との話し合いにより、契約の解除はしないことになりました。)

そのような契約解除などについての、個別のことまで毎回株主に説明しなければならないという法律は存在するのでしょうか?

Re: 株主総会での説明義務

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年03月01日 13:53

ご安心ください、そんな法律は存在しません。

逆に、その内容であれば、取引上の秘密(どこと、どのような内容の取引をしているかは、取引当事者双方の秘密情報に当たります。株式公開企業が開示すべき一定のルールに基づくものなどは別ですが。)に当たります。
ましてや、質問者が同業・競合他社である場合などは、wasaoさんが仰るとおり、御社の株主共同の利益を著しく害する説明となり得ます。
競合社株主の質問の方が「違法性を帯びた」質問と言えます。
株主総会は、日頃なかなか聞くことができない内容を耳に出来る良い機会ではありますから、同業他社が株式を取得して情報を得ようとすることはよくありますが、事業上の秘密(有用・有益な営業情報)までも開示してはなりません。
出席株主に求められるモラルというものもあるはずで、まるで「特殊株主」みたいですね。

Re: 株主総会での説明義務

著者wasaoさん

2011年03月01日 14:40

行政書士泉司つかさ法務事務所様

お忙しい中、ご丁寧な回答、本当に有難うございます。
ご回答を拝見し、安心いたしました。

株主総会で、どのように返答するか、考えていますが、

「弊社と契約を結ぶ方との個別の契約契約解除時期、ならびに取引)については、一時的な利益ではなく、長期的、全体的な視野にたって、それぞれ適切に経営判断をしている。というような一般的な答えをして、あと個別の細かい取引云々については第3者のプライバシーを侵害する恐れがあること、また、株主共同の利益を著しく害する事になるので、お答えできかねます。」

というような回答でいいと思われますでしょうか?
(お忙しい中、何度も質問をしてしまい申し訳ございません!)

お答えいただけるととてもありがたいです。

Re: 株主総会での説明義務

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2011年03月01日 15:28

結構だと思います。
プライバシーというよりも、取引上の秘密に当たりますという方が適当でしょう。
当社のみならず、ご契約先様にとりましても秘密として保持すべき情報に当たりますので。と言い切られて結構です。

Re: 株主総会での説明義務

著者wasaoさん

2011年03月01日 21:48

行政書士泉つかさ法務事務所様

お忙しい中、ご親切にお答えいただき、まことに有難うございます。非常に勉強になり、すっきりといたしました。
心よりお礼申し上げます。

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