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労務管理

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介護休業給付金について

著者 チョコママ さん

最終更新日:2011年03月01日 11:28

この度、社員より同居中の実の母親の病気(癌)介護の為、休業したいとの申し出がありました。ついては、介護の状況次第で週に数日、出勤可能かも・・との事でした。このような場合は介護休業給付の対象者とはならないのでしょうか?(雇用保険の加入期間等は条件をみたしています)
ちなみに不幸にもおかあさまが亡くなられた場合は職場に復帰したい・・・と言っていますが、どれ位療養する事になるか検討が全くつかず、会社としても退職扱いでアルバイトとしてたまに手伝ってもらう方がよいのか・・・検討中です。
このような場合の対処の仕方をご伝授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

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Re: 介護休業給付金について

著者naberuさん

2011年03月02日 11:38

こんにちは

「支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。)」

とありますので、週に1日、2日程度なら問題なさそうです。

http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei08.html

Re: 介護休業給付金について

著者チョコママさん

2011年03月02日 13:06

ご回答ありがとうございました。

早速ホームページを確認させていただきました。
弊社は土・日・祝日が所定休日なのでそれを含めて20日以上の休みが発生すれば該当するということですね。
検討してみます。

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