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統合される側の社員を役職定年させる場合

著者 hiro10311623 さん

最終更新日:2011年03月03日 22:35

統合時の不利益変更に関してご教示お願いします。

統合する側(A)の役職定年が55歳、統合される側(B)の役職定年が57歳
統合にあたりAの制度にBの社員を適応させるため、Bの55、56歳の社員を役職定年させたいと考えています。

この時、役職定年にともない給与が大幅に減少しますが、これは不利益変更になりますでしょうか。

また、上記が不利益変更になる場合、移行時に一旦退職金を清算させるのですが、それに減少額を上乗せすることを考えています。
この場合、55歳社員には2年分、56歳社員には1年分を上乗せしないとダメでしょうか。
さらに54歳以下の社員にも保障する義務はありますでしょうか。

大変長文で、分かりにくい説明で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 統合される側の社員を役職定年させる場合

ご質問の吸収合併、親子関係会社間での統廃合、就業規則及び各服務規則条件で、労働者によっては不利益と看做さざるを得ない場合もあります。
ご質問の役職定年制にかかわる点では、支給されるべき金額等が著しく減額となる場合には、やはり不利益変更と看做すでしょう。

ご質問事例とは異なりますが、
判例でも役職定年制に伴う賃下げに関してのフィ利益変更と認められる判例もあります。

判例―役職定年制賃下げ― (2003年2月号より抜粋)
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0302_3.htm

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