相談の広場
統合時の不利益変更に関してご教示お願いします。
統合する側(A)の役職定年が55歳、統合される側(B)の役職定年が57歳
統合にあたりAの制度にBの社員を適応させるため、Bの55、56歳の社員を役職定年させたいと考えています。
この時、役職定年にともない給与が大幅に減少しますが、これは不利益変更になりますでしょうか。
また、上記が不利益変更になる場合、移行時に一旦退職金を清算させるのですが、それに減少額を上乗せすることを考えています。
この場合、55歳社員には2年分、56歳社員には1年分を上乗せしないとダメでしょうか。
さらに54歳以下の社員にも保障する義務はありますでしょうか。
大変長文で、分かりにくい説明で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
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