相談の広場
試用期間中の年次有給休暇の付与は必要なのでしょうか?
当社の場合4/1に新規に社員を採用した場合3カ月試用期間があり、7/1に本採用になるのですがこの場合は4/1から遡って雇用したとして付与するべきなのでしょうか?
4月からなら10日、7月からなら8日を付与することに就業規則上なっています(翌年3月31日までこの日数)
やはり4月に遡って付与すべきなのでしょうか?
それとも試用期間というのは付与する考えは必要ないのでしょうか?
社歴が浅いので果たしてこの考え方は正しいのでしょうか・
どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
宜しくお願いします。
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●(1)試用期間もカウントします。(2)貴社の年休比例按分付与は修正が必要です。
●(1)年次有給休暇の要件には「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」となっています。
「本採用」から、ではありません。「試用期間」も「継続勤務」に含まれます。
「試用期間」については、一定期間中に社員として不適格事由があった場合の「解約権を留保した期限付きの本採用契約」であると取り扱われるのが通例です。
要するに試用期間と本採用後の違いは解雇の取り扱いだけで、社員としての勤務していることには変わりがないのです。
(試用期間から、雇用保険や健康保険・厚生年金保険には加入させてますよね。このことを合わせて説明なされば上司にも納得してもらえると思いますよ。)
●(2)貴社では年次有給休暇の斉一的取り扱い(一律の基準日を定めて付与すること)と合わせて分割付与をされているようですが、一部問題があると思います。
※(注)貴社の就業規則がよくわからないので、文面だけで判断しています。もし私の勘違いならばご容赦ください。
4月1日採用社員に当初から10日付与するのは、法で定める条件を上回る(労基法では10月1日付与でよい)ので問題ありません。
これに対し、7月1日採用社員に当初から8日付与するのは、一見好条件のようですが問題ありです。この社員は本来なら翌1月に10日の権利が発生します。4月採用と異なり、翌年3月31日まで8日のままでは労基法の条件を満たしていません。見直しが必要になりますよ。
以上よろしくお願いいたします。
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