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試用期間中の年次有給休暇について

著者 ニングル さん

最終更新日:2006年08月11日 01:25

試用期間中の年次有給休暇の付与は必要なのでしょうか?
当社の場合4/1に新規に社員を採用した場合3カ月試用期間があり、7/1に本採用になるのですがこの場合は4/1から遡って雇用したとして付与するべきなのでしょうか?
 
4月からなら10日、7月からなら8日を付与することに就業規則上なっています(翌年3月31日までこの日数)
やはり4月に遡って付与すべきなのでしょうか?

それとも試用期間というのは付与する考えは必要ないのでしょうか?
社歴が浅いので果たしてこの考え方は正しいのでしょうか・
どなたかアドバイスをいただけますでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 試用期間中の年次有給休暇について

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年08月11日 09:15

●(1)試用期間もカウントします。(2)貴社の年休比例按分付与は修正が必要です。

●(1)年次有給休暇の要件には「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」となっています。
「本採用」から、ではありません。「試用期間」も「継続勤務」に含まれます。

試用期間」については、一定期間中に社員として不適格事由があった場合の「解約権を留保した期限付きの本採用契約」であると取り扱われるのが通例です。

要するに試用期間と本採用後の違いは解雇の取り扱いだけで、社員としての勤務していることには変わりがないのです。

試用期間から、雇用保険健康保険厚生年金保険には加入させてますよね。このことを合わせて説明なされば上司にも納得してもらえると思いますよ。)

●(2)貴社では年次有給休暇の斉一的取り扱い(一律の基準日を定めて付与すること)と合わせて分割付与をされているようですが、一部問題があると思います。

※(注)貴社の就業規則がよくわからないので、文面だけで判断しています。もし私の勘違いならばご容赦ください。

4月1日採用社員に当初から10日付与するのは、法で定める条件を上回る(労基法では10月1日付与でよい)ので問題ありません。

これに対し、7月1日採用社員に当初から8日付与するのは、一見好条件のようですが問題ありです。この社員は本来なら翌1月に10日の権利が発生します。4月採用と異なり、翌年3月31日まで8日のままでは労基法の条件を満たしていません。見直しが必要になりますよ。

以上よろしくお願いいたします。

Re: 試用期間中の年次有給休暇について

試用期間であっても,御社との契約があると思います.

用語として正しいかは分かりませんが,イメージとしては,
1.4月から御社が社員の方を雇用
2.能力の確認の為に,試用期間を設けていた
というだけです.

当該社員の方も,4月から正社員として雇用された方々と同様の地位にあると思います.


以上,概略・イメージのみで申し訳有りませんが,以前に調べたことの記憶です.
専門家の方々の助言が期待されますね.

会社の運営,頑張って下さい.

Re: 試用期間中の年次有給休暇について

著者ニングルさん

2006年08月13日 23:00

早速のご回答ありがとうございました。
専門家の方にアドバイスをいただきとても参考になりました。
私の会社もまだまだ社歴も浅く私も経験不足なのでこれからも勉強していこうと思っています。

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