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労務管理

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協定と規定

著者 nakamori さん

最終更新日:2011年03月07日 11:52

就業規則に関して質問です。

以前は育児休業に関して協定を結んでいましたが、これを「規定」として新しく作りなおしても問題はナイですか?

そもそも、「協定」とする場合と「規定」とする場合の違いはありますか?

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 協定と規定

こんにちは。

規定は会社が定め、労働組合または労働者の半数以上を代表するものと合意して定めるものです。
労働基準法を下回る基準は認められませんが、それ以上であれば会社独自の決まりごとを作ることが出来ます。

協定は、本来労働基準法で禁止されているような事柄にたいして、労使で合意の上で作成するルールです。
例えば、労働基準法では給与から勝手に積立貯蓄金等を天引きするのは禁止されていますが、労使協定があればOKといったような具合です。

ご参考になれば幸いです。

Re: 協定と規定

著者nakamoriさん

2011年03月08日 10:25

たいへん良く分かりました。

労基法内での決まりなので「規定」で作り直そうと思います。

ありがとうございました!

Re: 協定と規定

著者いつかいりさん

2011年03月08日 20:52

> たいへん良く分かりました。
>
> 労基法内での決まりなので「規定」で作り直そうと思います。


就業規則の形態は、法は指定していませんので、いかようにでもできます。

規定といえば、会社が一方的に制定して、従業員過半数代表から意見聴取、届出・周知でたります。

一方広義の協定は、会社と従業員とが協議合意したものです。これが労働組合が相手方ですと、その文書は労働協約と呼ばれます。

ですので、就業規則(一部の規定)が、規定形式でも、協定形式でも、法の手続きを経ていれば、様式は問われません。

狭義の労使協定は、法にその性格が定められており、免責条項となります。法にさだめた要件以外の労働条件が盛り込まれることがあり(いわば余事記載)、就業規則(いわゆる別冊規定)にあたらないか吟味する必要があります。あたれば、意見書つけて届出する手続きを踏むことになります。


なお、育児介護休業法には、別途適用除外する「労使協定」をさだめています(届出無用)。全編協議方式でもかまいませんが、末尾に双方の協議した署名(記名押印)し、かつ就業規則としての手続きもふむことになります。

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