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事前確定届出給与と会社法

著者 ばすこ。 さん

最終更新日:2011年03月02日 16:33

はじめて投稿させていただきます。

会社で経理を担当しているのですが、「事前確定届出給与」の決め方について税務署に問い合わせしたところ、会社法に則っていれば良いとの回答をいただきました。

具体的に不明な点は下記の通りです。
定時株主総会等で定め、税務署に届け出る」との規定がありますが、通常の役員報酬定款通り株主総会で総額を定め、取締役会で代表に一任し、各取締役の金額を定めています。
事前確定届出給与は、その役員報酬の枠内に金額が納まっていれば、株主総会で特別に決議する必要が無いと理解して良いのでしょうか。

会社法務に疎く、また、法律用語も分かりにくいので、噛み砕いて解説いただけるとうれしいです。

ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。

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Re: 事前確定届出給与と会社法

著者パルザーさん

2011年03月07日 12:54

ばすこ。 さん  こんにちは。

会社法に則してとは、通常であれば株主総会を開催する期限等が会社法で決められて
いるからそちらに則して決議をしなさいと言う事だと思います。
事前確定届出給与は以前まで、役員に対する賞与損金不算入としていましたが、
平成18年税制改正により、一定の要件を満たす届けにより、役員に対しても賞与的な
支給が損金と認められるようになりました。
通常の役員報酬(定期同額給与)とは、別枠で考えます。

その要件とは通常の場合ですと、定時株主総会で決議し、決議の日から1か月以内に
株主総会決議の日から1か月を経過する日か、会計年度開始の日から4か月を経過
 する日のいずれか早いほうの日とします。

1.決議日及び決議した機関(株主総会等)
2.事前確定届出給与に係る職務執行開始日
3.定期同額としない理由及び支給時期を定めた理由
4.支給する役員の役職及び氏名、支給時期及び支給額
  これは、各個人毎に必要となります。

以上のような届けが必要となります。


参考に国税庁HPより届出書をダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/050.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf2/051.pdf

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> はじめて投稿させていただきます。
>
> 会社で経理を担当しているのですが、「事前確定届出給与」の決め方について税務署に問い合わせしたところ、会社法に則っていれば良いとの回答をいただきました。
>
> 具体的に不明な点は下記の通りです。
> 「定時株主総会等で定め、税務署に届け出る」との規定がありますが、通常の役員報酬定款通り株主総会で総額を定め、取締役会で代表に一任し、各取締役の金額を定めています。
> 事前確定届出給与は、その役員報酬の枠内に金額が納まっていれば、株主総会で特別に決議する必要が無いと理解して良いのでしょうか。
>
> 会社法務に疎く、また、法律用語も分かりにくいので、噛み砕いて解説いただけるとうれしいです。
>
> ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。

Re: 事前確定届出給与と会社法

著者ばすこ。さん

2011年03月07日 13:13

パルザー様
この度はご回答いただきありがとうございます。

>通常の役員報酬(定期同額給与)とは、別枠で考えます。

この部分がわかりにくいのですが、通常大枠だけ株主総会で決議し、取締役会で個別の支払額を決めるような定款の定めになっていても、定時株主総会で決議する必要があるという事ですよね。

分かりやすいご回答ありがとうございました。

Re: 事前確定届出給与と会社法

著者パルザーさん

2011年03月07日 15:40

ばすこ。 さん  こんにちは。

通常の役員報酬(定期同額給与)は、株主総会で支給限度額を定め、個々の支給額は
株主総会で決議した限度内において、取締役会で決議をする とされていると思います。
例えば、限度額を5000万円とした場合、各取締役の支給額総計が4500万円でも良いと
言う事になります。
しかし、事前確定届出給与は、支給日と金額をずばり決議する必要があるもので、
総会で支給日と支給額を総額1000万円と決議した場合には、取締役会ではきっちり
総額1000万円となるように決議しなければなりません。
また、株主総会取締役会が同日に行われれば問題はないのですが、総会の後の日で
あったり、議長一任で後日決定されるような事があっても、届出の期限は、決定された
日から1か月ではなく、総会の日から1か月以内となります。

余談ですが、どうしても事前確定給与を支給したいのなら話しは別ですが、事務処理等で
こんな面倒な方法をとらなければならないかを考えると、年間で貰う金額は一緒である
事から、最初から定期同額給与分に事前確定分を年間の12分の1を上乗せした金額で決議を
すれば、定期同額給与となり届出が必要ないのではないかと思うのですが・・・

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> パルザー様
> この度はご回答いただきありがとうございます。
>
> >通常の役員報酬(定期同額給与)とは、別枠で考えます。
>
> この部分がわかりにくいのですが、通常大枠だけ株主総会で決議し、取締役会で個別の支払額を決めるような定款の定めになっていても、定時株主総会で決議する必要があるという事ですよね。
>
> 分かりやすいご回答ありがとうございました。

Re: 事前確定届出給与と会社法

著者ばすこ。さん

2011年03月07日 16:19

ばすこ。です。
早々にご明解なご回答を頂き
パっと霧が晴れたようです。

おはずかしい話、取締役たちがどうしても賞与がすぐにでも欲しいらしく、このしくみを使おうと考え出したのですが、とても煩い株主が居て、総会で事前確定給与を決議することが難しいけどどうしよう?・・となっていた訳です。

定期給与に上乗せして支払う方向で検討して貰います。
また何かの折にはご相談に乗ってください。

本当にこの度のご回答には感謝しております。
ありがとうございました。


> 余談ですが、どうしても事前確定給与を支給したいのなら話しは別ですが、事務処理等で
> こんな面倒な方法をとらなければならないかを考えると、年間で貰う金額は一緒である
> 事から、最初から定期同額給与分に事前確定分を年間の12分の1を上乗せした金額で決議を
> すれば、定期同額給与となり届出が必要ないのではないかと思うのですが・・・

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