相談の広場
就業規則に関して質問です。
以前は育児休業に関して協定を結んでいましたが、これを「規定」として新しく作りなおしても問題はナイですか?
そもそも、「協定」とする場合と「規定」とする場合の違いはありますか?
よろしくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> たいへん良く分かりました。
>
> 労基法内での決まりなので「規定」で作り直そうと思います。
就業規則の形態は、法は指定していませんので、いかようにでもできます。
規定といえば、会社が一方的に制定して、従業員過半数代表から意見聴取、届出・周知でたります。
一方広義の協定は、会社と従業員とが協議合意したものです。これが労働組合が相手方ですと、その文書は労働協約と呼ばれます。
ですので、就業規則(一部の規定)が、規定形式でも、協定形式でも、法の手続きを経ていれば、様式は問われません。
狭義の労使協定は、法にその性格が定められており、免責条項となります。法にさだめた要件以外の労働条件が盛り込まれることがあり(いわば余事記載)、就業規則(いわゆる別冊規定)にあたらないか吟味する必要があります。あたれば、意見書つけて届出する手続きを踏むことになります。
なお、育児介護休業法には、別途適用除外する「労使協定」をさだめています(届出無用)。全編協議方式でもかまいませんが、末尾に双方の協議した署名(記名押印)し、かつ就業規則としての手続きもふむことになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]