相談の広場
工場での作業請負の仕事がありますが、当社から客先への請求書の作成を 請負業者様に作成させて 当社の押印をして提出しています。業者様は その請求書の為にパート事務員を 雇いました。労務費は当社には請求してません。自分の会社の請求書を 下請け請負業者に作成させるのは 違法ではありませんか?
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はじめまして。
整理すると、
①現在、貴社は注文主として工場業務を業者に請け負わせている。
②①の業務とは別に、請求書を作成するという業務があり、この業務を①の請負元に委託しようと考えている。
以上でよろしいでしょうか?
であれば、特段の問題はありません。単純に、請負元との間で締結している契約内容に②業務を追加するだけでよいと考えます。正確には、②業務は請負ではなく業務委託となりますが、契約書面の名称の如何に関わらず、業務の遂行及び契約の取扱い上区別するものはありません。(もっと正確に言えば印紙税の取扱等は若干変わります)
つまり、②業務の遂行にあたり、作業員の手配・配置及び仕事の割付その他労務管理については全て請負元(受託者)が行わければならないということです(貴社に、作業に関しての指揮命令件はありません)
以上、ご参考まで。
> 工場での作業請負の仕事がありますが、当社から客先への請求書の作成を 請負業者様に作成させて 当社の押印をして提出しています。業者様は その請求書の為にパート事務員を 雇いました。労務費は当社には請求してません。自分の会社の請求書を 下請け請負業者に作成させるのは 違法ではありませんか?
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