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労務管理

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随時決定の従前の保険等級について

著者 kubo さん

最終更新日:2006年08月15日 14:20

当然の事かもしれませんが10等級の社員が4,5,6月の定時決定の結果、9月に11等級に昇級する場合、7,8,9月で随時決定が発生すると、随時決定の従前の保険等級は11等級で良いのでしょうか?
また、私の手持ちの本に上記の定時決定での9月支払いぶんの保険料の納付はひと月遅れで10月に社会保険事務所へ納付すると、書いてあるのですが、この場合、会社としては9月支払いの給与明細上は11等級で社員から徴収を行い、社会保険事務所への納付のみを給与明細と切り分けて、9月に既に徴収した金額を10月に社会保険事務所に納付すべきなのでしょうか?
文章がわかり辛く、申し訳ありませんが、ご回答お願い致します。

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Re: 随時決定の従前の保険等級について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月16日 21:27

> 当然の事かもしれませんが10等級の社員が4,5,6月の定時決定の結果、9月に11等級に昇級する場合、7,8,9月で随時決定が発生すると、随時決定の従前の保険等級は11等級で良いのでしょうか?
⇒違います。10等級です。

> また、私の手持ちの本に上記の定時決定での9月支払いぶんの保険料の納付はひと月遅れで10月に社会保険事務所へ納付すると、書いてあるのですが、この場合、会社としては9月支払いの給与明細上は11等級で社員から徴収を行い、
随時改定は固定賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上の変わったときですから9月のみ11等級であり、10月から等級が変わります。

社会保険事務所への納付のみを給与明細と切り分けて、9月に既に徴収した金額を10月に社会保険事務所に納付すべきなのでしょうか?
社会保険事務所社会保険料は後払い(翌月)の引落としです。従業員からの徴収方法は当月徴収か翌月徴収かを会社のルールに基ずきます。

Re: 随時決定の従前の保険等級について

著者kuboさん

2006年08月18日 10:20

ご返答ありがとうございます。
まだ少し気になる部分があります。

> > 当然の事かもしれませんが10等級の社員が4,5,6月の定時決定の結果、9月に11等級に昇級する場合、7,8,9月で随時決定が発生すると、随時決定の従前の保険等級は11等級で良いのでしょうか?
> ⇒違います。10等級です。
> ⇒随時改定は固定賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上の変わったときですから9月のみ11等級であり、10月から等級が変わります。

上記でいくと9月は11等級であっても随時決定の従前の保険等級は10等級という事なので、12等級に昇級する従業員は随時決定の対象になるという事でしょうか?
そもそも7,8,9月での従前の保険等級とは、9月時点の保険等級という私の認識が間違っているのでしょうか?
勉強不足で申し訳ないですが、ご教授お願い致します。


> ⇒社会保険事務所社会保険料は後払い(翌月)の引落としです。従業員からの徴収方法は当月徴収か翌月徴収かを会社のルールに基ずきます。
徴収のタイミングは会社によって異なるという事で理解しました。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 随時決定の従前の保険等級について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年08月19日 11:26

これは健康保険法第43条の解釈をどう判断するかです。私の解釈は固定賃金の変動とともに報酬月額が2等級以上変わったときで変動月から三ヵ月の間支払われた報酬支払基礎日数が17日以上)の平均月額に該当する標準報酬月額と従来の報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときですから、従来の報酬月額を変動月(7月)と判断している訳です。これを9月と判断すれば随時改定の必要はありません。仮に7、8、9月でなく8、9、10月でも随時改定が必要と解釈いたします。その時は9、10月が定時決定標準報酬月額で11月から随時改定標準報酬月額となります。

Re: 随時決定の従前の保険等級について

著者kuboさん

2006年08月28日 10:19

ご教授、ありがとうございました。
また分からない事があったらよろしくお願い致します。

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