相談の広場
最終更新日:2011年03月10日 16:38
いつも参考にさせていただいています。
このたび、社内の組織変更で、慣れないことで戸惑っています。
さて、今回お伺いしたいのは、現在60代前半で取締役を辞任され、また引き続き社員として再雇用される方がいます。取締役の期間は5年ほどで、それまでは一般従業員として10年以上在籍していた方です。
こういった方の場合、高年齢雇用継続給付の申請はできるのでしょうか?
60歳時点、役員であったため賃金月額の登録はしていません。
宜しくお願い致します。
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> いつも参考にさせていただいています。
>
> このたび、社内の組織変更で、慣れないことで戸惑っています。
> さて、今回お伺いしたいのは、現在60代前半で取締役を辞任され、また引き続き社員として再雇用される方がいます。取締役の期間は5年ほどで、それまでは一般従業員として10年以上在籍していた方です。
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> こういった方の場合、高年齢雇用継続給付の申請はできるのでしょうか?
>
> 60歳時点、役員であったため賃金月額の登録はしていません。
> 宜しくお願い致します。
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管理部のりらっくまさん、こんにちは。
高年齢雇用継続給付の受給要件についてですが、
高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、被保険者期間が5年以上(通算)の雇用保険の被保険者期間が必要であります。
役員であっても従業員としての身分があり、雇用保険の被保険者であったのでなければ、ご質問の役員であった方は、被保険者期間5年を満たしていないことになり現時点では高年齢雇用継続給付の申請はできません。
申請可能となるのは、被保険者期間が5年以上となったときですが、高年齢雇用継続給付が受給できるのは65歳未満、つまり64歳までですので残念ではありますが実質的に申請は無理と思います。
残念ながら期待される回答にはなっていませんが、ご査収願います。
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