相談の広場
課長職で中途入社した者を降格(降職)し一般職にしました。理由は役職者としてのスキル不足および管理職意識の欠如であり、特に具体的な理由はありません。但し、等級は現状の課長職レベルを維持したため基本給は変わらず役職手当のみ減給となりました。本人より不利益変更を主張されました。規程には降格基準は規定しておらず、「役職不適格」と会社による判断であり、人事権の行使という認識です。有効性について判例ではケースにより異なっておりますが、今回の場合、人事権の行使が有効とされるかご教示願います。
なお、本人の基本給は30万円、役職手当は5万円です。
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ゴールド3000 さん こんにちは
ご質問の中途入社者に対する人事権の行使問題多発していますね。
あくまで原則論ですが、中途入社に対して企業責任者は即戦力、スキルの実効性を求めているでしょう。
しかし、会社の現状、今後の見通し等把握できない、また行動力が充分にできない等により会社としては、お話のスキル不足者として判断するケースが多いでしょう。
これには、各部署業務状況を把握できない状況での判断でsるとも思います。
通常は、ご質問のケースでは一年程度を判断期間とし、雇用契約上の条件を定めて、人事評価を行う場合が多いでしょう。
やはり、両者間の問診、これまだの理解度、今後の本人の行動等を判断し評価を下すことが必要でしょう。
すでにお読みになられているかも知れませんが、ご専門Hp
です。
ロア・ユナイテッド法律事務所
HOME法律Q&A職場の法律基礎会社はどのような場合に降格をさせることができるのか?(P3-5)
、http://www.loi.gr.jp/knowledge/wplaw/wplaw03-05.html
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