相談の広場
当社では海外勤務者に国内給与と海外給与を支給しています。
以下の条件の場合について教えて下さい。
(1)赴任前の給与月額・・・40万円
(2)赴任後の国内給与・・・10万円
(3)赴任後の海外給与・・・30万円
現在、雇用保険の個人負担分は、赴任前の給与額40万円で計算して控除しています。
労働保険の申告では、給与金額40万円ということで計算して問題ないですか?
(実際の国内給与は10万円となりますが・・・)
ご教授願います。
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> 当社では海外勤務者に国内給与と海外給与を支給しています。
> 以下の条件の場合について教えて下さい。
> (1)赴任前の給与月額・・・40万円
> (2)赴任後の国内給与・・・10万円
> (3)赴任後の海外給与・・・30万円
>
> 現在、雇用保険の個人負担分は、赴任前の給与額40万円で計算して控除しています。
>
> 労働保険の申告では、給与金額40万円ということで計算して問題ないですか?
> (実際の国内給与は10万円となりますが・・・)
いろいろな場面で「労働保険」と一口に表記されますが、「労働保険」という呼称の保険が存在するわけではなく、単に雇用保険と労災保険をまとめてそのように称しているだけです。「社会保険」という呼称の保険が存在しないのと同じです。ですから、保険料を計算する際には、雇用保険と労災保険に区分して行う必要があります。
赴任後の国内給与10万円は国内で支給されているでしょうから、その取扱いの考え方は一つだと思います。一方、赴任後の海外給与30万円については支給が国内なのか海外なのかによって取り扱いは異なると思います。
【雇用保険料】
海外給与30万円が国内で支給されているのであれば、国内給与10万円と合算した40万円が雇用保険料の対象となります。しかしながら、海外給与30万円が海外で支給されているのであれば、国内給与10万円だけが雇用保険料の対象となり、海外給与30万円は対象とはなりません。
【労災保険料】
海外勤務者には労災保険が適用されませんから、特別加入していない限り労災保険料の算定にあたっては、国内給与10万円と海外給与30万円の両方が対象になりません。
> 国内給与10万円…国内支給
> 海外給与30万円…海外支給 としています。
>
> 国内給与が10万円なので、10万円で雇用保険を計算するのが本来の考え方ですが、このやり方ですと仮に帰国後に退職した場合失業給付が低額になるため、国内勤務していたら支給される給与で計算しています。
> ただ、労働保険申告の計算の際に矛盾が出るのではないかと思います。
>
> 実際に支給している給与額10万円で控除したほうが、社員負担も会社負担も少ないのですが、みなさんはどのように処理しているのでしょうか。
>
> 労災は、保険会社に加入している保険でカバーしています。
年間保険料の計算にあたっての矛盾がどのような事象を想定されているのか不明ですが、そもそも赴任後の国内給与が月額10万円であるのに、海外支給分を合わせて40万円として個人負担分を控除している以上、会社負担分も40万円で算出しなければ理屈がとおりませんから、この従業員分の保険料全体を40万円基準で算出するということになると思います。帰国後に本人が退職した場合の失業給付が不利にならないようにと深慮されてのことのようですが、結果として会社は360万円分の負担増となるわけです。
保険料については本来額以上に納付することになるので大目に見てもらえるとおもいますが、心配ごともあります。実際に帰国後に退職した場合、離職証明書はどうされますか?国内支給分の給与計算書は10万円のものしかないのですから、40万円の計算書を作り上げてハローワークへ提出しなければならないのでは?
前勤務先でも、海外勤務者の国内給与はその一部がカットされました。もちろん、カット後の実支給額で保険料は算出していました。幸いなことに帰国後に退職する者はおりませんでしたから、失業給付の心配もありませんでした。
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