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労務管理

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有給休暇取得日の時給計算の方法

著者 shamrock さん

最終更新日:2011年03月25日 17:49

月給制だった方が3月から時給制になりました。

そこで質問なのですが、その方が4月1日に有給休暇を取ります。その際の計算方法なのですが、どうすればいいのでしょうか。

平均賃金の求め方は確か、過去三ヶ月間の時間と賃金を元に計算すると思うのですが、この方の場合、1月と2月は月給制です。その場合、3月だけを参考にして計算すればいいのでしょうか。それとも、1、2、3月を参考にするのでしょうか。

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Re: 有給休暇取得日の時給計算の方法

著者HASSYさん

2011年03月25日 18:17

> 月給制だった方が3月から時給制になりました。
こんばんは

基本的には、時給に変更になったわけですから、変更
になった給与体系で、有給は計算しないとおかしくなるの
ではないでしょうか?

契約時給が800円
契約労働時間が7時間の場合、
その人に支払うべき、有給休暇の金額は、800×7=5600円
でよろしいかと思います。




>
> そこで質問なのですが、その方が4月1日に有給休暇を取ります。その際の計算方法なのですが、どうすればいいのでしょうか。
>
> 平均賃金の求め方は確か、過去三ヶ月間の時間と賃金を元に計算すると思うのですが、この方の場合、1月と2月は月給制です。その場合、3月だけを参考にして計算すればいいのでしょうか。それとも、1、2、3月を参考にするのでしょうか。

Re: 有給休暇取得日の時給計算の方法

著者shamrockさん

2011年03月28日 10:24

> 基本的には、時給に変更になったわけですから、変更
> になった給与体系で、有給は計算しないとおかしくなるの
> ではないでしょうか?
>
> 契約時給が800円
> 契約労働時間が7時間の場合、
> その人に支払うべき、有給休暇の金額は、800×7=5600円
> でよろしいかと思います。

HASSYさんありがとうございます。
日によって働く時間が異なり、また時間帯によって時給が異なります。それなので、三ヶ月の平均を取ることが望ましいと思ったのですが、それでは3月の平均を取って時給を出せばいいですかね。

Re: 有給休暇取得日の時給計算の方法

著者いつかいりさん

2011年04月03日 13:21

年次有給休暇日の賃金支払いについては、次の3つから就業規則に定めておくこととされています。

平均賃金
・その日通常働く時間分の賃金
標準報酬日額(要労使協定


平均賃金とあれば、勤務形態が変更していても、過去3ヶ月を基準に計算します(最低保障あり)。

その日通常働く時間分でれば、時給×時間(時給が変動するならそれも反映)でいいことになります。

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