相談の広場
教えてください。
新入社員の入社月の社会保険控除はないと理解しています。
その場合、入社月の新入社員の分の社会保険料の仕訳はどうなりますでしょうか?単純に会社が負担するので福利厚生費でしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただけると助かります。
スポンサーリンク
> 時系列で言うと下記の通りで、2/28納(1月分)の社会保険料が発生しているのですが、これは何か間違ったのでしょうか。。
>
> 1/16 入社
> 1/20 社会保険手続き
> 2/15 2月度給与締め
> 2/25 2月度給与支払い (社会保険控除なし)
> 2/28 納付目的年月1月の社会保険納付期限日 (新入社員の社会保険料も含まれている)
1月16日の入社=1月16日に資格取得ですから、1月分の保険料から負担・納付することになります。
2月25日 : 給与から1月分保険料のうち個人負担分を控除
2月28日 : 1月分保険料(個人負担分と会社負担分を合わせた額)を納付
以上の手順になります。
> 早速のご返信ありがとうございます。
>
> 理解が悪く申し訳ございません。。
> 時系列で言うと下記の通りで、2/28納(1月分)の社会保険料が発生しているのですが、これは何か間違ったのでしょうか。。
>
> 1/16 入社
> 1/20 社会保険手続き
> 2/15 2月度給与締め
> 2/25 2月度給与支払い (社会保険控除なし)
> 2/28 納付目的年月1月の社会保険納付期限日 (新入社員の社会保険料も含まれている)
>
> 頓珍漢で申し訳ございませんが、理解・処理に間違った点があればご指摘いただけますでしょうか。一人総務で相談相手がいないのです。。すみません。
----------------------------------
社会保険では資格取得日が属する月から資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月分まで保険料が発生します。
1月16日入社なら1月分の保険料(2月末納付)から徴収しなければなりません。ただし、通常は1月分保険料は2月に支給される給与から徴収します(翌月徴収)。会社によっては1月分保険料を1月に支給される給与から徴収する場合があります(当月徴収)。
したがって御社では翌月徴収と思われますので2月の給与から保険料を徴収していなければなりませんでした。当然納付金額にも新入社員分が含まれています。本人に処理を間違ったことを伝え、4月給与から1月分の保険料を徴収してください。
なお、退職時は資格喪失日が属する月の保険料は徴収しません(会社負担分も同様)ので、仮に3月30日までに退職なら資格喪失日が3月なので3月分の保険料は発生しませんが、3月31日退職なら資格喪失日が4月1日となるため、3月分保険料は徴収しなければなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]