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労務管理

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扶養親族の定義について教えて教えて下さい。

著者 初心者たけちゃん さん

最終更新日:2006年08月21日 10:41

初歩的な質問ですが、扶養親族とはについて教えて頂けませんでしょうか。

扶養親族の条件には年齢は関係ないのでしょうか
満16歳から23歳未満は特定扶養親族
満70歳以上は老人扶養親族との定義ですが
30歳や40歳でも収入がない場合は扶養親族に出来るのか教えて頂けませんでしょうか。

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Re: 扶養親族の定義について教えて教えて下さい。

著者Hiraraさん

2006年08月21日 15:50

税法上の扶養親族が質問だと思います。

税法上の定義で、扶養の対象となる親族。
扶養親族の条件は、その年の12月31日の現況で次の4つの条件をすべて満たす人。

1. 配偶者以外の親族などであること。
親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族を指す。
または、いわゆる里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人である。
親等の血族とは自分を1として、両親子供は2親等、兄弟は3親等
その兄弟の子供は4親等、その孫が6親等です。
姻族とは血は繋がっていないけれど結婚養子縁組などで親族となった場合です。
例えば妻の兄弟までが3親等です。

2. 納税者と生計を一にしている。
生計を一にするとは、その扶養親族の生活に関する一切の費用を負担しているということです。
この場合、一般的には同居が前提となっていると考えがちですが、必ずしも同一の家屋に
起居していることが要件とはなりません。
勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、常に生活費、学資金、医療費等を
仕送りしている場合には「生計を一にする」として取り扱われます。
別居している両親を扶養控除の対象とする場合も、生計を一にしていれば扶養親族として認められますが、
生活費を定期的に送っているなどの証明が必要となる場合があります。
一方、親族が同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は
「生計を一にする」とはいいません。

3. 年間の合計所得金額が38万円以下である。
合計所得とは、収入からコストを引いた純収入のこと。
給与所得者の場合は各種控除があるので年収103万円以下であること。
年金受給者の場合は「遺族年金障害年金非課税のため対象外」として108万円以下であること。
失業保険給付金,休業補償給付金等も所得の対象外になる。

4. 青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと。

と、わたしは認識しています。
上記から、質問にある「年齢」では無いと思います。
健康保険上の扶養親族の判定は、また違います。

Re: 扶養親族の定義について教えて下さい。

著者初心者たけちゃんさん

2006年08月22日 09:59

いろいろ有難う御座います。
勉強になりました。

Re: 扶養親族の定義について教えて教えて下さい。

初めまして.

Hirara様からのご説明で,充分に把握されたことと思いますが,一応,付け加えさせて頂きます.
Hirara様,ご不快に思われたなら,申し訳ありません.

ハッキリ言えることは,税法上は,年齢は無関係ということです.

しかし,Hirara様のご指摘通り,健康保険の話の場合は,定義が若干異なります.
被保険者が病気になったりけがをしたときや亡くなった場合,または,出産した場合に保険給付が行われますが,その被扶養者についての病気・ケガ・死亡・出産についても保険給付が行われることになっています.

1.被保険者の直系親族・配偶者(戸籍上婚姻届がなくても,事実上,婚姻関係と同様の人を含みます)・子・孫・弟妹で,主として被保険者に生計を維持されている人

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人

を指します.

無駄な情報かも知れませんが,少し気になったので付け加えさせて頂きました.

以上,失礼致します.

Re: 扶養親族の定義について教えて教えて下さい。

著者初心者たけちゃんさん

2006年08月23日 10:02

色々有難う御座います
私にとっては無駄な情報など一つもありませんので、今後ともよろしくお願いします。

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