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給与支払事務所等の開設届出書

著者 じいじい さん

最終更新日:2011年04月07日 16:06

新規の法人設立にともなう税務署へ提出する「給与支払事務所等の開設届出書」について教えてください。

設立時には、給与・報酬を支払う社員・役員はいません。

その場合でも、設立後1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届けなければならないのでしょうか?

また罰則はあるのでしょうか?

以上、ご回答をいただければ幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

じいじい

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Re: 給与支払事務所等の開設届出書

著者tonさん

2011年04月07日 21:49

> 新規の法人設立にともなう税務署へ提出する「給与支払事務所等の開設届出書」について教えてください。
>
> 設立時には、給与・報酬を支払う社員・役員はいません。
>
> その場合でも、設立後1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届けなければならないのでしょうか?
>
> また罰則はあるのでしょうか?
>
> 以上、ご回答をいただければ幸いです。
>
> 何卒宜しくお願い致します。
>
> じいじい

こんばんわ。
雇用者は不在でも法人ですから役員はいるわけですから給与は発生することになります。なので開設届は必要です。それとも設立後の最初の決算終了=1期までは役員は無報酬=無給で会社を運営されるのでしょうか。
とりあえず。

Re: 給与支払事務所等の開設届出書

著者じいじいさん

2011年04月08日 08:52

> > 新規の法人設立にともなう税務署へ提出する「給与支払事務所等の開設届出書」について教えてください。
> >
> > 設立時には、給与・報酬を支払う社員・役員はいません。
> >
> > その場合でも、設立後1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届けなければならないのでしょうか?
> >
> > また罰則はあるのでしょうか?
> >
> > 以上、ご回答をいただければ幸いです。
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。
> >
> > じいじい
>
> こんばんわ。
> 雇用者は不在でも法人ですから役員はいるわけですから給与は発生することになります。なので開設届は必要です。それとも設立後の最初の決算終了=1期までは役員は無報酬=無給で会社を運営されるのでしょうか。
> とりあえず。

ご回答ありがとうございます。

設立1期目は、役員および社員は無報酬・無給で運営する予定です。
理由は、経費先行で売上の計上がないため、親会社が報酬を負担するためです。
この場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければならいのでしょうか?
また、記載するさいに、記載方法で気をつけることはありますか?

以上、よろしくお願いいたします。

じいじい

Re: 給与支払事務所等の開設届出書

著者tonさん

2011年04月08日 22:26

> > > 新規の法人設立にともなう税務署へ提出する「給与支払事務所等の開設届出書」について教えてください。
> > >
> > > 設立時には、給与・報酬を支払う社員・役員はいません。
> > >
> > > その場合でも、設立後1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届けなければならないのでしょうか?
> > >
> > > また罰則はあるのでしょうか?
> > >
> > > 以上、ご回答をいただければ幸いです。
> > >
> > > 何卒宜しくお願い致します。
> > >
> > > じいじい
> >
> > こんばんわ。
> > 雇用者は不在でも法人ですから役員はいるわけですから給与は発生することになります。なので開設届は必要です。それとも設立後の最初の決算終了=1期までは役員は無報酬=無給で会社を運営されるのでしょうか。
> > とりあえず。
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 設立1期目は、役員および社員は無報酬・無給で運営する予定です。
> 理由は、経費先行で売上の計上がないため、親会社が報酬を負担するためです。
> この場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければならいのでしょうか?
> また、記載するさいに、記載方法で気をつけることはありますか?
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
> じいじい

こんばんわ。
給与支払事務所等開設届を提出することで源泉納付番号をもらうことができ給与以外の外部報酬時に発生する源泉を納付する際にも使用します。またあとで実際に給与が発生する際に提出することもできますが割と忘れやすい届け出ですからできれば一緒に提出されることをお勧めしますが・・。届け出が提出されていなければ給与が発生した際には毎月納付が必要ですが届け出時に同時に特例納付を選択されると10人未満であれば半年納付が可能です。雇用内容に人数は記入しますが源泉発生は無で記入します。
とりあえず。

Re: 給与支払事務所等の開設届出書

著者じいじいさん

2011年04月11日 12:29

> > > > 新規の法人設立にともなう税務署へ提出する「給与支払事務所等の開設届出書」について教えてください。
> > > >
> > > > 設立時には、給与・報酬を支払う社員・役員はいません。
> > > >
> > > > その場合でも、設立後1ヵ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を届けなければならないのでしょうか?
> > > >
> > > > また罰則はあるのでしょうか?
> > > >
> > > > 以上、ご回答をいただければ幸いです。
> > > >
> > > > 何卒宜しくお願い致します。
> > > >
> > > > じいじい
> > >
> > > こんばんわ。
> > > 雇用者は不在でも法人ですから役員はいるわけですから給与は発生することになります。なので開設届は必要です。それとも設立後の最初の決算終了=1期までは役員は無報酬=無給で会社を運営されるのでしょうか。
> > > とりあえず。
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> >
> > 設立1期目は、役員および社員は無報酬・無給で運営する予定です。
> > 理由は、経費先行で売上の計上がないため、親会社が報酬を負担するためです。
> > この場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければならいのでしょうか?
> > また、記載するさいに、記載方法で気をつけることはありますか?
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >
> > じいじい
>
> こんばんわ。
> 給与支払事務所等開設届を提出することで源泉納付番号をもらうことができ給与以外の外部報酬時に発生する源泉を納付する際にも使用します。またあとで実際に給与が発生する際に提出することもできますが割と忘れやすい届け出ですからできれば一緒に提出されることをお勧めしますが・・。届け出が提出されていなければ給与が発生した際には毎月納付が必要ですが届け出時に同時に特例納付を選択されると10人未満であれば半年納付が可能です。雇用内容に人数は記入しますが源泉発生は無で記入します。
> とりあえず。

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。

雇用内容に人数は記入しますが源泉発生は無で記入します。

了解いたしました。

どうもありがとうございました。

今後とも宜しくお願い致します。

じいじい

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