相談の広場
最終更新日:2011年04月05日 17:04
はじめてこの場に参加させて頂きます。これまでは製造技術関係ばかりで、総務関連は全くの素人です。
当社は従業員35名の製造業で、1年単位の変形労働時間制を採用し、1日の所定労働時間は8時間と定義しています。
そんな中、慣習的に(25年以上前から)半日有休を申し出た従業員には取得させていました。しかし、この内容については就業規則にも無く、労使の協定書もありません。
今回お教え頂きたいのは、「半日有休」、今後導入をよていしている「時間単位有休」についてです。
従業員のシフトは
昼勤務: 8:00~17:00(ここまで所定内)~20:00(時間外割増有り)
夜勤務: 20:00~5:00(ここまで所定内深夜割増有り)~8:00(時間外割増有り)
ですが、週末の夜勤務者の作業が2:00や3:00に終了した場合、所定内である5:00までの間を半日有休を申請し早く帰っている場合があります。
この場合の賃金計算の方法をお教えいただきたいです。
また、時間単位有休を導入することで所定内の不足時間を補足することは問題ないでしょうか?
更に、時間単位(上限40時間/年)を超えてしまう場合はどのような方法で従業員を早く休ませることが出来るのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 従業員のシフトは
> 昼勤務: 8:00~17:00(ここまで所定内)~20:00(時間外割増有り)
>
> 夜勤務: 20:00~5:00(ここまで所定内深夜割増有り)~8:00(時間外割増有り)
> ですが、週末の夜勤務者の作業が2:00や3:00に終了した場合、所定内である5:00までの間を半日有休を申請し早く帰っている場合があります。
> この場合の賃金計算の方法をお教えいただきたいです。
有給を取得して働いたこととして賃金計算するので、いつも通りに計算してください。有給の賃金は会社の決まりによって計算方法が異なります。
> また、時間単位有休を導入することで所定内の不足時間を補足することは問題ないでしょうか?
> 更に、時間単位(上限40時間/年)を超えてしまう場合はどのような方法で従業員を早く休ませることが出来るのでしょうか。
> よろしくお願いします。
従業員と同意が取れているのであれば問題ないと思いますが、時間単位は管理が大変だと思うので実際問題が出てくる可能性はあります。書面など交わしたり、システムを考える必要があると思います。
決められた時間を超えてしまう場合は、半休や一日有給を取得させるしか方法はありません。社員は休みたいでしょうから、会社の問題です。
> > 従業員のシフトは
> > 昼勤務: 8:00~17:00(ここまで所定内)~20:00(時間外割増有り)
> >
> > 夜勤務: 20:00~5:00(ここまで所定内深夜割増有り)~8:00(時間外割増有り)
> > ですが、週末の夜勤務者の作業が2:00や3:00に終了した場合、所定内である5:00までの間を半日有休を申請し早く帰っている場合があります。
> > この場合の賃金計算の方法をお教えいただきたいです。
> 有給を取得して働いたこととして賃金計算するので、いつも通りに計算してください。有給の賃金は会社の決まりによって計算方法が異なります。
> > また、時間単位有休を導入することで所定内の不足時間を補足することは問題ないでしょうか?
> > 更に、時間単位(上限40時間/年)を超えてしまう場合はどのような方法で従業員を早く休ませることが出来るのでしょうか。
> > よろしくお願いします。
> 従業員と同意が取れているのであれば問題ないと思いますが、時間単位は管理が大変だと思うので実際問題が出てくる可能性はあります。書面など交わしたり、システムを考える必要があると思います。
> 決められた時間を超えてしまう場合は、半休や一日有給を取得させるしか方法はありません。社員は休みたいでしょうから、会社の問題です。
お教えありがとうございます。
半日有休と時間単位有休について、協定書の原案を作成し、
従業員と会社側に提示して不具合があれば摺り合せて合意にまでたどり着きたいと思います。
これまでの深夜に限らすの半日有休の取得と超過分の支払い状況からは、年間で時間単位の最大40時間で収まりそうですので、その運用についても全員に納得してもらえるように頑張ります。
ありがとうございました。
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