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労務管理

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パート従業員の有給付加日数について

著者 やまちゃんクリニック さん

最終更新日:2011年04月14日 17:19

初めて質問させていただきます。
H19年11月に雇い入れたパート従業員ですが、H22年12月末まで社員と同じく週5日勤務でしたので有給も社員と同様の日数を付加していました。しかし、H23年1月からは週4日勤務となり、5月に新しく有給が付加されるのですが、何日支給すればいいのでしょうか教えてください。
宜しくお願い致します。

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Re: パート従業員の有給付加日数について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月14日 17:44

こんにちは。

週4日勤務でも、週の労働時間が30時間以上なら社員と同様の扱いになります(その場合は14日)。

しかし週30時間未満ならば、比例付与の対象になります。

付与するときに週4日勤務で在籍期間が3年6か月のため、今回の支給は10日です。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

Re: パート従業員の有給付加日数について

著者やまちゃんクリニックさん

2011年04月15日 10:28

早速に教えていただき、ありがとうございました。
週の労働時間は19時間なので、10日支給いたします。

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