相談の広場
当社は,車にかかわる会社なので交通安全については,日頃から徹底しています。交通事故を起こした場合には,事故審査委員会を開催し,その度合いによって賠償金と反省金を社員からとっています。しかしながら,社員から事故の損害賠償については仕方がないが,反省金(2千円~3万円)については労基法違反ではないのかとの意見がでてきましたがどう対応したらよいでしょうか
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齊藤社労士事務所の社労士 中島です。
懲戒の一部としの反省金は合法です。
但し、以下が条件です。
1.就業規則に交通事故を起こした場合は懲戒として賃金を減額する旨の定めがあること。
2.1つの懲戒に対する反省金(労働基準法上は減給制裁といいます)の金額が平均賃金の一日分の半額以下であること。
3.1賃金支払期の減給制裁額の合計は平均賃金の1/10以内であること。
※ 平均賃金 以下HP参照ください http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm
よって貴社様の反省金は金額の部分で労働法基準法に違反する可能性が非常に大きいと思われます。
まずは就業規則有無、懲罰(懲戒)規定の有無を確認し、無い場合は、就業規則の作成・変更が必要になると思われます。
> 当社は,車にかかわる会社なので交通安全については,日頃から徹底しています。交通事故を起こした場合には,事故審査委員会を開催し,その度合いによって賠償金と反省金を社員からとっています。しかしながら,社員から事故の損害賠償については仕方がないが,反省金(2千円~3万円)については労基法違反ではないのかとの意見がでてきましたがどう対応したらよいでしょうか
本題に対する回答は先のご回答の通りと考えます。
ただ、実際の運用ルールについて再検討するに際して、
『公平性をどう確保するか』が問題となると思います。
車輌事故の度に、全てを懲戒対象とすることは会社の
懲戒権の乱発であり、職場環境や社員の士気への影響を
事前に検討する必要があると思います。特にドライバーには
様々な人がいますから、管理や締め付け一辺倒の環境が
必ずしもよい方向に作用するとは限らない。反則金が会社の
利益になる以上、確実に現場の反感を買います。
さらに事故でも
①相手が逃げて、事実の一部が不明のもの
②事故の当事者双方の意見が対立するもの
③荷物事故についてどの段階で荷が壊れたか不明なもの。
④会社所有の車輌自体に問題があるとの余地があるもの。
⑤事故当事者の自社社員が死亡したもの。
⑥会社の運行指示が過密で、違法性のあるもの。
など、思いつくだけでも『事故審査委員会』が公平かつ
絶対的、合理的な裁定をするのが困難と思われる要素はある。
本来ならば、当該月の無事故手当等を不支給にするか、
ボーナスや昇給・昇格等の人事考課に反映させる方が妥当と
考えるのですが。手当を払わないことは会社規定に定め、
それを根拠に会社側の裁量で不支給とできますが、制裁と
して『処分→徴収』することは乱発するべきものではなく、
また、その運用に係る判断の合理性、公平性の確保に細心の
注意が必要であることにご留意戴きたく存じます。
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