私の会社では、海外に何箇所か工場があるため相当数の従業員が海外出張します。
規程で、海外旅行傷害保険は本人受取と会社受取の両方を付保することになっており、保険料はすべて会社負担となっています。
そして、会社受取分については、従業員の捜索費用や家族の派遣費用に充当するためのもので、決して会社が儲けるためではない旨を出張に行く従業員に説明しています。
不幸にも従業員が出張先で死亡した場合、それが出張業務に起因するものでないことが明らかであれば、慶弔金の支払のみでも法的には問題ないと思いますが、遺族や他の従業員の感情的にはいかがなものでしょうか。