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労務管理

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海外旅行傷害保険死亡保険金の受取について

著者 初心者 さん

最終更新日:2006年08月24日 13:41

初めて従業員を海外出張させることになりました。
法人契約で海外旅行傷害保険へ加入させたいと考えております。

もしその従業員が死亡した場合、保険金の受取りは会社もしくは
法定相続人のどちらかになると思うのですが、
どちらのケースが多く、また、望ましいのでしょうか。

また、当社の就業規則では従業員が死亡した際の慶弔金
最大で10万円です。
保険金を会社受取の契約にした場合、従業員には10万円のみ
支払えばよいこととなるのでしょうか。

ご回答を宜しくお願い申し上げます。

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Re: 海外旅行傷害保険死亡保険金の受取について

著者機械じかけのクマさん

2006年08月25日 10:35

私の会社では、海外に何箇所か工場があるため相当数の従業員が海外出張します。
規程で、海外旅行傷害保険は本人受取と会社受取の両方を付保することになっており、保険料はすべて会社負担となっています。
そして、会社受取分については、従業員の捜索費用や家族の派遣費用に充当するためのもので、決して会社が儲けるためではない旨を出張に行く従業員に説明しています。

不幸にも従業員が出張先で死亡した場合、それが出張業務に起因するものでないことが明らかであれば、慶弔金の支払のみでも法的には問題ないと思いますが、遺族や他の従業員の感情的にはいかがなものでしょうか。

Re: 海外旅行傷害保険死亡保険金の受取について

著者初心者さん

2006年08月28日 13:36

早速のご回答をどうもありがとうございました。
大変参考になりました!

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