相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

金銭消費貸借契約書の借入金の返済方法について

著者 まろ~ん さん

最終更新日:2011年04月20日 16:46

この度、弊社は社長より借入をしました。
金銭消費貸借契約書を作るように指示されたのですが、
返済方法についての記載をどのようにしたらよいか迷っています。

その返済方法というのが、決算後に出た利益分を返済に充てるというものです。
今まで何度か金銭消費貸借契約は作っておりますが、
このような返済方法は初めてなので、
まず、そんな方法は可能なのかどうかもわかりません。

どうぞご教授をお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 金銭消費貸借契約書の借入金の返済方法について

著者外資社員さん

2011年04月21日 09:43

こんにちは

社長の持ち株率がどのくらいなのか不明なので、とりあえず会社と別人格の個人(債権者:社長)との貸借契約として考えてみます。

賃借契約の中では、返済計画を決めるしかありません。
本来 それは会社の利益があろうが、なかろうが返済すべきものです。 ですから、仮であろうが、可能な範囲を定めるしかありません。 会社に利益が出ず支払えないならば、債権者:社長に返済猶予をお願いすることになります。
これが本来のあり方のはずです。

利益分を返済に充てると言いますが、それを払うことにより利益は圧縮されます。 その判断は、会社側をするべきであり、その判断を会社社長(債権者とは別人格)が判断するならば、その判断が会社としての運営に合っていれば、それで良いのではありませんか?

まとめますが、明確な返済方法を定めたいなら利益の有無によらず定めるべきで、駄目な時は債権者:社長の猶予をお願いするしかありません。予定以上に利益があれば、繰り上げ返済をすれば良いのです。
有る時払いで良いならば、特段の定めは不要と思います。

如何でしょうか?

Re: 金銭消費貸借契約書の借入金の返済方法について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2011年04月21日 21:04

契約書上、返済方法は特に定めないことにしたら
どうでしょうか?

もし、消費契約で、返済期限を定めなかった場合は、
民法(第591条)の規定により、
貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることが
できる。
借主は、いつでも返還することができる
となっています。

従って、社長はいつでも会社に相当の期間を定めて返還
催告をすることができますし、会社は、いつでも返還
することができます。



井藤真生
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
URL http://www.itoh.fullstage.biz/

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP