相談の広場
この度、弊社は社長より借入をしました。
金銭消費貸借契約書を作るように指示されたのですが、
返済方法についての記載をどのようにしたらよいか迷っています。
その返済方法というのが、決算後に出た利益分を返済に充てるというものです。
今まで何度か金銭消費貸借契約は作っておりますが、
このような返済方法は初めてなので、
まず、そんな方法は可能なのかどうかもわかりません。
どうぞご教授をお願いいたします。
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こんにちは
社長の持ち株率がどのくらいなのか不明なので、とりあえず会社と別人格の個人(債権者:社長)との貸借契約として考えてみます。
賃借契約の中では、返済計画を決めるしかありません。
本来 それは会社の利益があろうが、なかろうが返済すべきものです。 ですから、仮であろうが、可能な範囲を定めるしかありません。 会社に利益が出ず支払えないならば、債権者:社長に返済猶予をお願いすることになります。
これが本来のあり方のはずです。
利益分を返済に充てると言いますが、それを払うことにより利益は圧縮されます。 その判断は、会社側をするべきであり、その判断を会社社長(債権者とは別人格)が判断するならば、その判断が会社としての運営に合っていれば、それで良いのではありませんか?
まとめますが、明確な返済方法を定めたいなら利益の有無によらず定めるべきで、駄目な時は債権者:社長の猶予をお願いするしかありません。予定以上に利益があれば、繰り上げ返済をすれば良いのです。
有る時払いで良いならば、特段の定めは不要と思います。
如何でしょうか?
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