相談の広場
いつもお世話になっております。
短時間労働者の社会保険加入についてお伺いいたします。
加入資格の1つに正規社員の4分の3以上の日数・時間というのがあるかと思いますが、仮にこれらの条件を満たさない短時間労働者が加入を希望した場合には、加入させても宜しいのでしょうか。
また、他に短時間労働者の社会保険加入について、
加入させたくても条件等があるようでしたら
教えてください。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
パートタイマーの加入には、「1日または1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ仕事をしている通常の労働者の概ね4分の3以上」という要件が必要とされています。
この「概ね」というのが曖昧なところなのですが、どういうことかというと、「就労の形態等、個々の具体的事例に即し、被保険者として取り扱うのが適当なものは被保険者となる」ということです。
4分の3以上が基準ですが、それ未満でも被保険者とすることもあるわけです。
それについては、個々に保険者が判断することになっていますので、社会保険事務所(または健康保険組合)に問い合わせをされることをお勧めします。
また、他の要件としては、期間雇用は原則として被保険者となりません。ただ、契約期間は2ヶ月などと定められているが、更新が見込まれている場合や、そうではなかったが結果として更新したという場合などは被保険者となります。
被保険者となるのは、前者の場合は最初から、後者の場合は更新のときからです。
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