相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定

著者 慧Jr. さん

最終更新日:2011年04月27日 09:09

弊社では、36協定の締結をしておらず、早急に締結の上、管轄署の届を出したいと思っています。

弊社には、労働組合がございませんので、従業員の代表者を選出して承認を得るという方法になるかと思うのですが、管理職以外の従業員代表者を選出する際、どのような書類を残し、また、その書類(代表者選出の照明となるもの)は労基署に同時に提出する必要があるのでしょうか。

素人で申し訳ありません。

ご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 36協定

著者オレンジcubeさん

2011年04月27日 12:32

> 弊社では、36協定の締結をしておらず、早急に締結の上、管轄署の届を出したいと思っています。
>
> 弊社には、労働組合がございませんので、従業員の代表者を選出して承認を得るという方法になるかと思うのですが、管理職以外の従業員代表者を選出する際、どのような書類を残し、また、その書類(代表者選出の照明となるもの)は労基署に同時に提出する必要があるのでしょうか。
>
> 素人で申し訳ありません。
>
> ご教授ください。

こんにちは。
実際に選挙で決める厳格なやり方でなくても、
朝礼等で挙手により選出とかの方法で選出しても問題ありません。
また労働者の代表には管理職等はなれませんが、選出する人には含めなくてはなりません。

特に労基署に提出する書類はありません。

Re: 36協定

著者慧Jr.さん

2011年04月27日 13:00

オレンジcubeさん

ありがとうございます。
挙手でよいのですね。早速今度の会議で実施します。

ところで、管理者は「候補者」にはならないけれど、「投票権」は持たなければならないという理解でよろしいでしょうか。

すみません。
よろしくお願いいたします。

> こんにちは。
> 実際に選挙で決める厳格なやり方でなくても、
> 朝礼等で挙手により選出とかの方法で選出しても問題ありません。
> また労働者の代表には管理職等はなれませんが、選出する人には含めなくてはなりません。
>
> 特に労基署に提出する書類はありません。

Re: 36協定

著者オレンジcubeさん

2011年04月27日 13:06

> オレンジcubeさん
>
> ありがとうございます。
> 挙手でよいのですね。早速今度の会議で実施します。
>
> ところで、管理者は「候補者」にはならないけれど、「投票権」は持たなければならないという理解でよろしいでしょうか。
>
> すみません。
> よろしくお願いいたします。
>
> > こんにちは。
> > 実際に選挙で決める厳格なやり方でなくても、
> > 朝礼等で挙手により選出とかの方法で選出しても問題ありません。
> > また労働者の代表には管理職等はなれませんが、選出する人には含めなくてはなりません。
> >
> > 特に労基署に提出する書類はありません。

こんにちは。
従業員であることにはかわりません。従業員の代表を決める際の頭数には入れなければなりません。

Re: 36協定

著者慧Jr.さん

2011年04月27日 15:04

了解いたしました。

ありがとございました。

> > 弊社では、36協定の締結をしておらず、早急に締結の上、管轄署の届を出したいと思っています。
> >
> > 弊社には、労働組合がございませんので、従業員の代表者を選出して承認を得るという方法になるかと思うのですが、管理職以外の従業員代表者を選出する際、どのような書類を残し、また、その書類(代表者選出の照明となるもの)は労基署に同時に提出する必要があるのでしょうか。
> >
> > 素人で申し訳ありません。
> >
> > ご教授ください。
>
> こんにちは。
> 実際に選挙で決める厳格なやり方でなくても、
> 朝礼等で挙手により選出とかの方法で選出しても問題ありません。
> また労働者の代表には管理職等はなれませんが、選出する人には含めなくてはなりません。
>
> 特に労基署に提出する書類はありません。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP