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労務管理

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労働災害の適用可否について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2011年05月06日 22:07

教えてください。

社員が会社に申請している通勤経路(=通勤手当の支給経路)以外の通勤手段を特定の日時(例えば、早朝深夜勤務を実施する場合のみ)に社員が使用することを会社が認めた場合で、仮にその経路で通勤災害にあった場合には労災は適用されることになるのでしょうか?

ケースバイケースで、あくまで申請ベースで労働基準監督署の判断なのかもしれませんが、通勤災害の適用基準について教えて頂けますか。

宜しくお願いします。

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Re: 労働災害の適用可否について

著者いつかいりさん

2011年05月07日 11:00

通勤災害は、労働保険が適用されますが、労働災害ではありません。

申請は本人、合理的な経路及び方法か否かの判断は労基署がします。会社は労働保険番号を教えて終わりですので会社の関知する部分はありません。労災使えるか聞いてごらん、と促してあげるくらいでしょうか。詳しくは下記URLをご覧ください。


http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm

Re: 労働災害の適用可否について

著者でんきやさんさん

2011年05月07日 14:18

いつかいりさん

詳細をご丁寧にありがとうございました。
通勤災害が労災認定を受けられるかについては、経路が、「合理的な経路及び方法※」というのがポイントのようですね。

ありがとうございました。

※就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
 次に、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。

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