相談の広場
教えてください。
管理監督者の過重労働に関する健康障害防止対策について労働基準監督署より一般社員と同様に医師の面談を受けさせるよう指導がありました。
一般社員についてはタイムカードにより時間外時間の管理を行っておりますが、管理監督者については出勤簿のみの管理で時間を管理しておりません。
皆さんの会社では、管理監督者の時間管理をどのようにされておりますでしょうか。
スポンサーリンク
元 監督官です。
過重労働による脳心臓疾患を発症し、労災請求が行われるのは
管理監督者となる者も非常に多くありました。
昨年、業務上と判断された会社に行き、
状況の確認を行いましたが、管理監督者とした課長が
実質的には部長の支配下にあったケースでしたので、
管理監督者に該当せず、時間外の対象とするよう指導したことがあります。
管理監督者についても、労働者に該当するものであれば、
深夜勤務の手当の問題もあるため、管理を要します。
一般社員にタイムカードを使用させているのであれば、
管理監督者についても同様に使用させたほうがよいでしょう。
出退勤時間について問題ありといわれるような人は
管理監督者ではないのかもしれません。
いわゆる過労死となり、遺族と争った場合、
会社の管理の不備が明らかとなってしまい、
賠償額もさらに上がってしまうおそれもありますので
そういう事態が起きないためにも健康管理を尽くしてください。
※ ブログを作っています
経歴等を参照ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp/blog/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]