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税務管理

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受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者 waytogo さん

最終更新日:2011年05月10日 00:02

平成21年4月1日~平成22年3月31日の期中に322円の受取利息がありました。そのうち国税として48円、地方税として15円の合わせて63円が源泉徴収されました。そのさいの仕訳は以下のとおりです。


普通預金  259  受取利息 322
租税公課(国税) 48
租税公課(地方税)15


この63円は損金不算入ですので、別表で可算しました。なお平成21年4月1日~平成22年3月31日の決算は赤字となりました。よって63円は既に源泉徴収されてしまっていますが、本来払うべき法人税はありません。


さて、ここから下は平成22年4月1日~平成23年3月31日までのことになります。前期では赤字決済になってしまったため、源泉徴収された63円が銀行口座へ振り込みという形で還付されました。仕訳は以下のとおりです。


普通預金  48  雑収入 48 (国税の還付)
普通預金  15 雑収入 15 (地方税の還付)


このままでは益金となってしまうため、減算により調整する必要があると思うのですが、ここで質問があります。

質問1: これは「別表4」の「21欄」で行えばよいのでしょうか?

質問2: 国税地方税還付金を合算して63と記入すればそれでよいのでしょうか?

質問3: これらの還付金に関わる別表は他にあるのでしょうか?(「別表4」にだけ記載すればよいのでしょうか?)


とても初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、法人税の計算や申告について基本からしっかりと理解していきたいと思っておりますので、ご説明をいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

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Re: 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者パルザーさん

2011年05月10日 08:20

waytogo さん こんにちは。

どちらも、前期で還付分を未収計上せずに今期で雑収入計上している場合は、申告書別表四の
国税分 21欄、地方税分は 20欄で減算します。 その他の別表への記載はありません。

勘定科目内訳明細書(16)の「雑益、雑損失等の内訳書」には、その用紙の下に注意書きがある通り、
還付税金は10万円以下であっても全て記入するようになっています。


参考に ここの別表四をご覧ください
国税庁 平成22年版 法人税申告書の記載の手引
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2010/01.htm

Re: 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者waytogoさん

2011年05月10日 16:14

パルザーさん

ご回答をいただきましてどうもありがとうございます。

いつも的確かつ適切なご回答をいただき本当に助かります。これで今年も法人税確定申告書作成に自信が持てそうです。

またお力をお借りすることになるかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

waytogo



> waytogo さん こんにちは。
>
> どちらも、前期で還付分を未収計上せずに今期で雑収入計上している場合は、申告書別表四の
> 国税分 21欄、地方税分は 20欄で減算します。 その他の別表への記載はありません。
>
> 勘定科目内訳明細書(16)の「雑益、雑損失等の内訳書」には、その用紙の下に注意書きがある通り、
> 還付税金は10万円以下であっても全て記入するようになっています。
>
>
> 参考に ここの別表四をご覧ください
> 国税庁 平成22年版 法人税申告書の記載の手引
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2010/01.htm

Re: 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者パルザーさん

2011年05月10日 17:09

waytogo さん こんにちは。

大変申し訳ございません。
別表五(一)の積立金を減算する必要があります。

前期の申告書五(一)に、未収還付利子割 15円の翌期首現在利益積立金額があるはずです。
もし記載がなかったら、今期の期首現在利益積立金額に 15円を載せてください。
今期 別表四 20欄で減算すると同時に、これは留保の減算となりますから、五(一)の
利益積立金も減となるはずです。

Re: 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者waytogoさん

2011年05月13日 23:45

パルザーさん


ご指摘をいただきましてどうもありがとうございます。

前期(平成21年度)では還付される予定の15円を未収金として仕訳していなかったため、前期の別表5(1)に未収還付利子割の15円は載せていませんでした(忘れていました)。この15円は租税公課として費用処理したため、別表4で損金不算入ということで加算しています。

平成22年度中に15円が還付されたさいに雑収入として扱い、益金不算入ということで別表4で減算するだけでよいものと思い込んでいました。

そこで試しに、前期(平成21年度)の別表5(1)をもう一度書き直して「翌期首現在利益積立金額」(丸4)のところに15円を載せてみました。当然のことながら差引合計額(31欄)も15円分多くなります。

これを別表5(1)の左側の「御注意」にある検算式当てはめてみたところ、この15円分だけが多くなって検算の結果が合わなくなってしまいます。

どこかがおかしいのでしょうか。考えるとなおさら分からなくなってしまいます。

この点についてご教示いただけると幸いです。

Re: 受取利息から源泉徴収された税金が翌期に還付された場合

著者パルザーさん

2011年05月16日 15:47

waytogo さん こんにちは。

返信が遅くなりましてすみません。
前期で、未収金の仕訳ではなく税務上の積立金計上で、前期の未納都道府県民税から差引きの意味での未収還付利子割という事です。
別表五(一)29の③の確定欄に二段書きで未納税マイナス分とプラスの15円を記入すればよいのですが、スペース的に厳しいので上の空欄に未収還付利子割を15円記入するとしました。
税務上の積立金の考えかたとして、未納税額が積立金のマイナスとなり、逆に中間過誤納税金や利子割の還付額(予定を含む)は、プラスの積立金となります。

御注意にある検算式には
期首積立金 + 別表四留保 - 中間,確定税金 = 翌期積立金 となっていると思います。
この中の中間,確定税金は、未納法人県市民税の確定額と還付利子割(マイナス)の合計額となります。

--------------------------

> パルザーさん
>
>
> ご指摘をいただきましてどうもありがとうございます。
>
> 前期(平成21年度)では還付される予定の15円を未収金として仕訳していなかったため、前期の別表5(1)に未収還付利子割の15円は載せていませんでした(忘れていました)。この15円は租税公課として費用処理したため、別表4で損金不算入ということで加算しています。
>
> 平成22年度中に15円が還付されたさいに雑収入として扱い、益金不算入ということで別表4で減算するだけでよいものと思い込んでいました。
>
> そこで試しに、前期(平成21年度)の別表5(1)をもう一度書き直して「翌期首現在利益積立金額」(丸4)のところに15円を載せてみました。当然のことながら差引合計額(31欄)も15円分多くなります。
>
> これを別表5(1)の左側の「御注意」にある検算式当てはめてみたところ、この15円分だけが多くなって検算の結果が合わなくなってしまいます。
>
> どこかがおかしいのでしょうか。考えるとなおさら分からなくなってしまいます。
>
> この点についてご教示いただけると幸いです。

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