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労務管理

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割増賃金の算出方法は決まっているのか

著者 グリンハウス さん

最終更新日:2011年05月11日 19:27

詳しい方教えて下さい。
割増賃金の算出方法をネットで検索すると、ある一定のルールがあることがわかりました。
除外賃金に該当する手当には何があるかだとか、月給制で月の所定労働時間が決まっていない場合には、1年間を平均して月平均所定労働時間を出してからだとかいうものです。
それって決まっているのですか?
会社独自の算出方法でもよいのですか?

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Re: 割増賃金の算出方法は決まっているのか

著者いつかいりさん

2011年05月11日 21:02

> 割増賃金の算出方法をネットで検索すると、ある一定のルールがあることがわかりました。
> 除外賃金に該当する手当には何があるかだとか、月給制で月の所定労働時間が決まっていない場合には、1年間を平均して月平均所定労働時間を出してからだとかいうものです。
> それって決まっているのですか?
> 会社独自の算出方法でもよいのですか?


労働基準法とその施行規則で決めてあります。労働基準法はあくまで最低基準ですから、会社独自の算出方法が常に法の基準を上回ってあれば、問題ありません。

Re: 割増賃金の算出方法は決まっているのか

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 21:23

元 監督官です。

割増賃金の計算に関しては、
労働基準法施行規則に定めがあります。

除外できる賃金については21条において
 家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、
 割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
  別居手当  子女教育手当 住宅手当 臨時に支払われた賃金
 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
と定められています。
また、時間の計算については19条で定まっています。

これらを超える形で割増賃金を支払うのであれば、
会社独自のルールで構いません。


※経歴等 ブログに掲載しています
  http://acchandd.blog.bbiq.jp/

Re: 割増賃金の算出方法は決まっているのか

著者グリンハウスさん

2011年05月11日 21:26

早速のご回答ありがとうございます。
会社独自の算出方法が常に法の基準を上回っているならば、法律通りの算出方法でなくてもよいのですね。
疑問が解決しました。

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